目的;
障害者を継続して雇用している事業主が、加齢による変化により、障害に起因する就労上の困難が増加した労働者について、雇用を継続するために必要な配慮を行う場合に、作業施設や設備の設置・整備、改造等に要する費用の一部を助成する制度です。
募集期間
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随時
支援内容
助成金の種類
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第1種 中高年齢等障害者作業施設設置等助成金
作業施設等を建築・改修・購入により設置・整備する場合 -
第2種 中高年齢等障害者作業施設設置等助成金
作業施設等を賃借により設置・整備する場合
支給対象障害者
以下すべてを満たす方が対象です。
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認定申請日において 6か月を超えて雇用されている
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35歳以上の障害者
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加齢による変化により、障害に起因する就労困難性の増加が認められる
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雇用継続のため、作業施設等の設置・整備が必要であると機構が認める者
支給対象となる作業施設等
支給対象障害者の就労困難性を軽減するため、以下の3区分に該当するものが対象です。
(1)作業施設
障害者が作業を行う場所で、
設置・整備を行わなければ雇用継続が困難と認められる施設。
(2)附帯施設
作業施設に付随する施設(玄関、廊下、階段、トイレ等)で、
固定されたものであり、設置・整備が雇用継続に不可欠と認められるもの。
(3)作業設備
就労困難性の軽減を目的として製造または改造された設備
(例:視覚障害者用拡大読書器、操作装置を改造した自動車の改造部分等)。
提出期限
■ 第1種(設置・整備)
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認定申請:
工事・購入に係る契約締結または発注予定日まで -
支給請求:
認定日から 1年以内
■ 第2種(賃借)
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認定申請:
賃貸借契約日の翌日から 6か月以内 -
支給請求:
各支給対象期間終了後の翌月末日まで
支援規模
助成率・助成金額
■ 第1種(設置・整備)
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助成率:2/3
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限度額:
- 作業施設等:1人あたり450万円
- 作業設備:1人あたり150万円 -
短時間労働者・特定短時間労働者:上記の 1/2
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同一事業所・同一年度の上限:4,500万円
■ 第2種(賃借)
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助成率:2/3
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限度額:
- 作業施設等:1人あたり月13万円
- 作業設備:1人あたり月5万円 -
短時間労働者・特定短時間労働者:上記の 1/2
対象者の詳細
認定申請日において 6か月を超えて障害者を継続雇用している事業主で、
支給対象障害者の就労困難性を軽減するため、
施設や設備の設置・整備を行わなければ雇用継続が困難と認められる事業所が対象です。
対象地域
資料
お問い合わせ
お問い合わせ先(都道府県支部ページ)https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html#header