人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

目的

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度で、6つのコースがあります。
「人への投資促進コース」は、「人への投資」を加速化するため、令和4年~8年度の期間限定助成として、国民の方からのご提案を形にした訓練コースです。

募集期間

随時
訓練メニューによって異なります

支援内容

「人への投資促進コース」には、以下の5つの訓練メニュー(下記の■)があります。

▼補助対象事業(訓練メニュー)
1.デジタル人材・高度人材の育成
■高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
高度デジタル人材※の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練
※ ITSS(ITスキル標準)レベル4・3となる訓練または大学への入学(情報工学・情報科学)
DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する高度人材を育成する場合に助成します。

■情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のための訓練※
※ OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練

2.労働者の自発的な能力開発の促進
■長期教育訓練休暇等制度
働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度
(所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除)を導入
賃金助成に人数制限はありません。

■自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練

3.柔軟な訓練形態の助成対象化
■定額制訓練
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練の実施
労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用

▼対象経費
・訓練期間中の所定労働時間内の賃金
・a. 事業内訓練
1 部外講師への謝金・手当
2 部外講師の旅費
3 施設・設備の借上費
4 学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
5 訓練コースの開発費
・b. 事業外訓練
受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの

支援規模

▼助成率・助成金額
企業規模により
■高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
経費助成率:60% or 75%
賃金助成額:500円 or 1000円
OJT実施助成額: -

■情報技術分野認定実習併用職業訓練
経費助成率:45%(+15%) or 60%(+15%)
賃金助成額:400円(+100円) or 800円(+200円)
OJT実施助成額:11万円(+3万円) or 20万円(+5万円)

■長期教育訓練休暇等制度
経費助成率:定額 制度導入経費 20万円(+4万円)
賃金助成額:800円(+200円) or 1000円(-) or -
OJT実施助成額: -

■自発的職業能力開発訓練
経費助成率:45%(+15%)
賃金助成額: -
OJT実施助成額: -

■定額制訓練
経費助成率:45%(+15%) or 60%(+15%)
賃金助成額: -
OJT実施助成額: -

※()内の助成率(額)は、賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の率(額)です。
※ 賃金助成額(訓練期間中に支払われた賃金に対する助成)は、1人1時間当たりの額です。
なお、eラーニング及び通信制による訓練の場合、賃金助成はありません。
※ OJT実施助成額は、1人1訓練当たりの額(定額)です。
※ 「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は、資格取得経費(受験料)も助成対象になります。
※ 人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の加算対象になり得ます。

▼助成限度額
<1事業所1年度当たりの限度額>(1年度:支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで)
人への投資促進コース(成長分野等人材訓練除く) 2500万円
成長分野等人材訓練 1000万円
人材育成支援コース 1000万円
教育訓練休暇等付与コース制度導入30万円
※自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2500万円に達していない場合であっても、300万円が限度と
なります。

<受講者1人あたり>
■定額制訓練                経費助成:1人1か月2万円
賃金助成:-
■高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 経費助成:企業規模・訓練受講機関により20~150万円 海外500万円
賃金助成:原則1,200H 大学院、大学、専門実践教育訓練は1,600H
■自発的職業能力開発訓練          経費助成:企業規模・訓練受講機関により7~60万円 海外200万円
■情報技術分野認定実習併用職業訓練     経費助成:企業規模により10~50万円
賃金助成:1,200時間
■長期教育訓練休暇等制度          経費助成:-
賃金助成:中小企業1,600H 大企業1,200時間※有給の長期休暇のみ

※訓練メニューにより受講回数(1年度あたり)1回~3回まで

対象者の詳細

次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも助成メニューごとに要件があります。
① 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること
⓶ 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
③ 職業能力開発推進者を選任していること
④ 基準期間(職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間)に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等、事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
⑤ 基準期間(④の基準期間と同様)に、当該計画を実施した事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所による支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること。
⑥ 被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること
⑦ OFF-JTを自宅等において、eラーニングによる訓練等又は同時双方向型の通信訓練を実施する場合、自宅等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該労働協約又は就業規則等に規定していること。
⑧ 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
⑨ 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。

■対象となる労働者
次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも助成メニューごとに要件があります。
① 助成金を受けようとする事業所において、被保険者であること
② 訓練実施期間中において、被保険者であること
③ 「訓練別の対象者一覧」に記載されている被保険者であること
④ 実訓練時間数の8割以上受講していること
⑤ 育児休業中訓練である場合、育児休業中に自発的な申し出により訓練を受講する者であること

対象地域

全国

お問い合わせ

■各都道府県労働局の助成金申請窓口
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html

■人材開発支援助成金
手続きに必要な書類は、以下のリンク先から各コースの最新版パンフレットをご確認ください。
申請書類の様式も以下のリンク先に掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.htm

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