目的
募集期間
支援内容
イ 教育訓練休暇制度
効果的な企業内の人材育成施策として、自発的な職業能力開発機会の拡大が求められているが、現在企業における有給の教育訓練休暇の導入状況は低調であり、在職中の労働者が幅広い訓練機会を持てる環境整備が求められている。このため、有給の教育訓練休暇制度を導入及び当該制度に基づく休暇の付与を行った事業主に助成する。
ロ 長期教育訓練休暇制度
職業人生の長期化が進行する中で、リスキリング・リカレント教育の重要性が高まっている。特に大学院等での学び直しのニーズもあり、長期的な休暇の取得ができる環境整備が求められている。このため、長期の教育訓練休暇制度を導入及び当該制度に基づく休暇の付与を行った事業主に助成する。
ハ 教育訓練短時間勤務制度
職業人生の長期化が進行する中で、リスキリング・リカレント教育の重要性が高まっている。労働者が休暇を取得することをせず、夜間等の訓練機関での学び直しを行いたいというニーズがあるが、終業時間との関係から学び直しが困難となっていることも考
えられる。このため、柔軟な労働時間面での配慮を行うことを目的に、教育訓練短時間勤務制度を導入及び当該制度に基づく措置を講じた事業主に助成する。
▼支給対象
有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合
▼支給要件
教育訓練休暇制度導入・適用計画
イ 教育訓練休暇制度導入・適用計画
教育訓練休暇制度導入・適用計画は、被保険者を対象とした有給の教育訓練休暇制度の導入及び適用の計画であり、計画期間が3年であること。なお、当該制度の対象については、法令の範囲内において制度の取得のための要件を付すことや、被保険者に加えて、被保険者以外の労働者を対象に含めることは否定されない。
ロ 教育訓練休暇制度導入予定日及び導入・適用計画期間の初日教育訓練休暇制度導入予定日及び導入・適用計画期間の初日は、就業規則又は労働協約に規定された当該制度の施行日とし、導入・適用計画期間は当該制度の導入予定日及び導入・適用計画期間の初日から3年間とする。
長期教育訓練休暇制度導入・適用計画
イ 長期教育訓練休暇制度導入・適用計画
長期教育訓練休暇制度導入・適用計画は、被保険者を対象とした長期教育訓練休暇制度の導入及び適用の計画であり、計画期間が3年であること。なお、当該制度の対象については、法令の範囲内において制度の取得のための要件を付すことや、被保険者に加えて、被保険者以外の労働者を対象に含めることは否定されない。
ロ 長期教育訓練休暇制度導入予定日及び導入・適用計画期間の初日
長期教育訓練休暇制度導入予定日及び導入・適用計画期間の初日は、就業規則又は労働協約に規定された当該制度の施行日とし、導入・適用計画期間は当該制度の導入予定日及び導入・適用計画期間の初日から3年間とする。
教育訓練短時間勤務制度導入・適用計画
イ 教育訓練短時間勤務制度導入・適用計画
教育訓練短時間勤務制度導入・適用計画は、被保険者を対象とした教育訓練短時間勤務制度の導入及び適用の計画であり、計画期間が3年であること。なお、当該制度の対象については、法令の範囲内において制度の取得のための要件を付すことや、被保険者に加えて、被保険者以外の労働者を対象に含めることは否定されない。
ロ 教育訓練短時間勤務制度導入予定日及び導入・適用計画期間の初日
教育訓練短時間勤務制度導入予定日及び導入・適用計画期間の初日は、就業規則又は労働協約に規定された当該制度の施行日とし、導入・適用計画期間は当該制度の導入予定日及び導入・適用計画期間の初日から3年間とする。
支給対象事業主(教育訓練休暇制度)
教育訓練休暇制度における制度導入・実施助成の対象となる事業主は次のイからトまでのいずれにも該当する事業主とする。
イ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること。
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ハ 事業主の主たる事業所の管轄労働局長が受理した教育訓練休暇制度導入・適用計画に基づき、教育訓練等を被保険者が自発的に受けられる教育訓練休暇制度を新たに導入する事業主であること。ただし、既に無給の教育訓練休暇制度(長期教育訓練休暇制度を含む。)を導入済みの事業主は助成対象外とする。
ニ 教育訓練休暇制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年間)内に、新たに導入した教育訓練休暇制度に基づき被保険者に対して、次の(イ)及び(ロ)を満たす有給の教育訓練休暇を付与し、実際に当該被保険者に休暇を取得させる事業主であること。
(イ) 企業規模に応じて、表のとおり雇用する最低適用被保険者それぞれに5日以上付与(時間単位で付与した場合には、時間単位で付与した時間数を合計した時間数が当該労働者の1日あたりの所定労働時間数に達したことをもって1日としてカウントする。変形労働時間制等、1日の所定労働時間が変動する場合は、休暇取得日における1日あたりの所定労働時間数に達したことをもって1日とカウントする。)
(ロ) 教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に被保険者 1人以上に当該休暇を付与
ホ 教育訓練休暇制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該制度導入・適用計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第 38 条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第 43 条第 1 項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものである。
ヘ 制度導入基準期間に、法第 23 条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として法第 13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者の数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
ト 休暇取得の日において、教育訓練休暇制度が適用される被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。
支給対象事業主(長期教育訓練休暇制度)
長期教育訓練休暇制度における制度導入・実施助成の対象となる事業主は次のイからトまでのいずれにも該当する事業主とする。
イ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること。
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ハ 事業主の主たる事業所の管轄労働局長が受理した長期教育訓練休暇制度導入・適用計画に基づき、教育訓練等を被保険者が自発的に受けられる長期教育訓練休暇制度を新たに導入する事業主であること
a 直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であること又は直近事業年度に当該制度を適用した被保険者がいないこと。
b 制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な取組を新たに事業内計画に規定すること。)。
ニ 長期教育訓練休暇制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年間)内に、新たに働日において各被保険者に 30 日以上の長期教育訓練休暇を付与(当該休暇の取得開始日から1年の間に付与したものに限る。)し、実際に当該被保険者に休暇を取得させる事業主であること。
ホ 長期教育訓練休暇制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該制度導入・適用計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第 38 条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第 43 条第 1 項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
ヘ 制度導入基準期間に、法第 23 条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として法第 13 条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提
出日における被保険者の数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
ト 休暇取得の日において、長期教育訓練休暇制度が適用される被保険者に対して、賃金を適正に支払う事業主であること(有給の長期教育訓練休暇制度を導入する場合に限る。)。
支給対象事業主(教育訓練短時間勤務制度)
教育訓練短時間勤務制度における制度導入・実施助成の対象となる事業主は次のイからヘまでのいずれにも該当する事業主とする。
イ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること。
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ハ 事業主の主たる事業所の管轄労働局長が受理した 0301c の教育訓練短時間勤務制度導入・適用計画に基づき、教育訓練等を被保険者が自発的に受けられる教育訓練短時間勤務制度を新たに導入する事業主であること。ただし、新たに無給の短時間勤務制度を導入する場合においては、既に同程度の期間の取得が可能な有給又は無給の教育訓練休暇(時間単位での取得が可能なものに限る。)を導入済みの事業主は助成対象外とする。また、新たに有給の短時間勤務制度を導入する場合においては、既に同程度の期間の取得が可能な有給の教育訓練休暇(時間単位での取得が可能なものに限る。)を導入済みの事業主は助成対象外とする。なお、ここでいう「同程度」とは、1時間単位で合計 30 時間以上かつ 30 回以上の休暇が取得可能な制度を指す。
ニ 教育訓練短時間勤務制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年間)内に、被保険者の所定労働日において1回以上の教育訓練短時間勤務制度を適用し、実際に所定労働時間の短縮を行った事業主であること」は適用しないものとする。)。
ホ 教育訓練短時間勤務制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該制度導入・適用計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第 38 条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第 43 条第 1 項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
ヘ 制度導入基準期間に、法第 23 条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として法第 13 条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者の数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
支援規模
※賃金要件等を満たす場合 36万円
対象者の詳細
1 雇用保険適用事業所の事業主であること。
2都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に対象となる制度を新たに導入※し、雇用する被保険者に対して、計画期間中に休暇を付与し、その被保険者に訓練を受けさせた事業主であること。
3労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること。
4 職業能力開発推進者(P.8参照)を選任している事業主であること。
5制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
6制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
7有給の教育訓練休暇制度においては、当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。
8助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
9助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
対象地域
お問い合わせ
都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html