目的;
本事業は、自動車運送事業者や運行管理者が デジタル式運行記録計、映像記録型ドライブレコーダー、および デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型 から取得した 事業用自動車の運行情報 を活用し、運転者への安全指導 を行うことにより、運行の安全性向上 を図ることを目的としています。
これらの機器の導入を支援することで、自動車事故の防止 と 安全な自動車交通の実現 を目指すものです。
募集期間
2025年7月31日から2026年1月30日まで
支援内容
▼補助対象事業の要件
本事業は、国土交通大臣が選定した機器(「令和7年度 運行管理の高度化認定機器一覧」に掲げる機器)であって、以下①~③の補助対象機器を自動車運送事業者が導入する事業を対象とします。
▼補助対象機器
① 国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計
② 国土交通大臣が選定した映像記録型ドライブレコーダー
③ 国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む)
※補助対象機器は、令和7年4月1日から令和8年1月30日までに購入・取付・支払いが完了している必要があります。
▼補助対象とする例
ア.車載器(車両1両につき1台まで)
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デジタル式運行記録計に係る車載器
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映像記録型ドライブレコーダーに係る車載器
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一体型に係る車載器
(センサー、記録装置、通信機器、操作機器、メモリーカード、取付部品、取付工事費、通信費(1か月以上)等を含む)
イ.事務所用機器
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運行情報・映像情報を読み取り、分析・指導に活用するための専用装置
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ソフトウェア、クラウドサービス、周辺機器
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設定・インストールに係る費用
支援規模
▼補助率
原則:1/3
※保有車両10両未満の一般貨物・特定貨物自動車運送事業者で、初めてデジタル式運行記録計等を導入する場合は 1/2
▼補助限度額
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デジタル式運行記録計(車載器):1台あたり3万円
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デジタル式運行記録計(事務所用):1台あたり10万円
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映像記録型ドライブレコーダー(車載器):1台あたり1万円
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映像記録型ドライブレコーダー(事務所用):1台あたり3万円
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一体型(車載器):1台あたり4万円
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一体型(事務所用):1台あたり13万円
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通信機能付き一体型(車載器):1台あたり10万円
※1事業者あたりの上限は原則80万円(条件により最大120万円)
対象者の詳細
以下①または②に該当する法人または個人事業者
① 一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を営む者
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中小企業基本法に定める中小企業者等
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過去3年以内に重大な行政処分を受けていないこと
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営業所の届出車両台数が5両以上であること(個人タクシー除く)
② 上記①の事業者に対象機器を貸し渡すリース事業者
(LINXより)
運行データや映像情報を活用した安全管理は、事故防止対策の実効性を高める重要な取り組みです。本補助金により機器導入の負担が軽減されることで、事業者が日常的に安全指導や運行管理の改善に取り組みやすくなり、継続的な安全性向上が期待できます。
対象地域
お問い合わせ
電話:03-4446-4346
※受付時間:平日 午前9時~午後6時(※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く。)