目的;
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける方が、一定の要件を満たす場合に、上乗せで支給される給付金です。子の出生直後に両親で育児休業を取得しやすくし、共働き・共育てを推進することを目的としています。
募集期間
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2025年4月1日~
支援内容
支給対象
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子の出生直後に、両親(配偶者が就労していない場合は本人)が 14日以上の育児休業 を取得した場合
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出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて支給
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最大 28日間 支給
支給額
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計算式:
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休業開始時賃金日額:同一子に係る育児休業開始前直近6か月間の賃金総額 ÷ 180
注意事項
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出産手当金はハローワーク対象外(加入健康保険等に確認)
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育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、雇用保険料の負担なし
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就労状況・賃金支払状況により、育児休業給付が不支給の場合は本給付金も支給されません
対象者
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育児休業を取得予定の被保険者(雇用保険の一般・高年齢被保険者)
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育児休業給付の手続きを行う事業主
支給要件
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被保険者が、同一子について 出生時育児休業給付金または育児休業給付金を通算して14日以上取得
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配偶者が同期間に 14日以上の育児休業 を取得、または配偶者の育児休業取得を要件としない場合に該当
配偶者の育児休業を要件としない場合
次のいずれかに該当する場合、配偶者の育児休業は不要:
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配偶者がいない、または行方不明
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配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
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配偶者から暴力を受け別居中
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配偶者が無業者
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配偶者が自営業者・フリーランス等
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配偶者が産後休業中
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上記以外で育児休業を取得できない場合(勤務状況等による)
対象期間
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被保険者が産後休業をしていない場合(父親または子が養子):
子の出生日または出産予定日(早い日)から、子の出生日または出産予定日(遅い日)から8週間経過日の翌日まで -
被保険者が産後休業をした場合(母親、かつ子が養子でない場合):
子の出生日または出産予定日(早い日)から、子の出生日または出産予定日(遅い日)から16週間経過日の翌日まで -
2025年4月1日以前から育児休業中の場合は、要件確認の基準日を2025年4月1日とします
対象地域
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