県産品ブランド力強化支援費補助金

目的

本事業は、県内小規模企業者が実施する県産品の海外市場におけるブランド力強化の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助するものである。

募集期間

随時

支援内容

▼補助対象事業
本事業の補助対象となる事業は、補助対象者が取り組む、県産品の海外市場におけるブランド力強化のための以下の事業である。
(1)海外市場に向けた自社商品のローカライズ・ブラッシュアップ(パッケージデザイン、内容量の変更等)及び新商品開発
(2)国際認証等の取得(特許・商標等の知的財産に関するものを除く)
(3)その他知事が必要と認める事業

▼補助対象経費
① 報償費 専門家招聘等
② 需用費 消耗品費・サンプル費等
③ 役務費 翻訳費等
④ 委託費 デザイン委託費等
⑤ 使用料及び賃借料 機材レンタル費等

▼補助対象期間
交付決定日から令和8年2月27日まで

支援規模

▼補助内容
補助率:1/2
上限額:100万円

対象者の詳細

次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、同法同条第5項に規定する小規模企業者であること。
(2)徳島県内に主たる事業所を置く法人又は個人事業主であること。
(3)直近1年間以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること。
(4)次に掲げるいずれにも該当しないこと。
・事業者又は事業者の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
・県税に未納がある者。
・上記に掲げる者のほか、本事業の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が判断する者。
※ 食品事業者及び農林水産業者は、本補助金の対象としない。

対象地域

徳島県

お問い合わせ

経済産業部 経済産業政策課 商務流通室
電話番号:088-621-2320
FAX番号:088-621-2897
メールアドレス:keizaisangyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
この記事は役に立ちましたか?

参考になりましたら、下のボタンで教えてください。

PAGE TOP
ログイン 会員登録
会員登録