目的
募集期間
支援内容
①重度障害者等用住宅の賃借助成金
重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借
②指導員の配置助成金
重度障害者等が 5 人以上入居する住宅に指導員を配置
③住宅手当の支払助成金
重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受
けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給
④通勤用バスの購入助成金
通勤する 5 人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
通勤する 5 人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱
⑥通勤援助者の委嘱助成金
重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱
⑦駐車場の賃借助成金
自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借
⑧通勤用自動車の購入助成金
自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入
▼支給対象障害者
労働者及び下記に該当すること
①重度障害者等用住宅の賃借助成金
②指導員の配置助成金
③住宅手当の支払助成金
④通勤用バスの購入助成金
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
⑥通勤援助者の委嘱助成金
⑦駐車場の賃借助成金
・重度身体障害者
・3 級の視覚障害者
・3 級または 4 級の下肢障害者
・3 級の体幹機能障害者
・3 級または 4 級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5 級の下肢障害、5 級の体幹機能障害および 5 級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか 2 つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者
⑧通勤用自動車の購入助成金
・2 級以上の上肢障害者
・2 級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者
・3 級以上の体幹機能障害者
・3 級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこう
もしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫
もしくは肝臓の機能の障害のある方
・4 級以上の下肢障害者
・4 級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・5 級の下肢障害、5 級の体幹機能障害および 5 級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか 2 つ以上の重複者
※労働者 : この助成金における労働者とは以下により判断します。
・ 法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間授業を受けている方)ではない方(雇用保険の適用を受ける方は除きます)。
・ 1週間の所定労働時間(雇用契約における労働時間)が10時間以上の方。
労働者の内訳は①から③のとおりです。
① 一般労働者:対象期間における月ごとの所定労働時間が120時間以上の労働者
② 短時間労働者:対象期間における月ごとの所定労働時間が80時間以上120時間未満の労働者
③ 特定短時間労働者:重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者で、対象期間における月ごとの所定労働時間が40時間以上80時間未満の労働者この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象期間の月ごとの実際の労働時間が、120時間以上(上記②は月80時間以上、上記③は月40時間以上)の月が半分を超えていることにより判断します。
▼認定申請書の提出期限
①重度障害者等用住宅の賃借助成金
賃貸借契約を締結しようとする日の前日から起算して 2 か月前から、賃貸借契約の締結日の翌日から起算して 6 か月後の応当日まで
②指導員の配置助成金
認定申請:導員の配置を行おうとする日の前日まで
支給請求:支給請求対象期間を経過した翌月の末日まで
③住宅手当の支払助成金
認定申請:、支給対象障害者以外の労働者に対して支払われる住宅手当の限度額を超える住宅手当の支払を初めて行おうとする日の前日から起算して 2 か月前から、住宅手当を初めて支払った日の翌日から起算して 6 か月後まで
支給請求:それぞれの支給請求対象期間を経過した翌月の末日
④ 通勤用バスの購入助成金
認定申請:通勤用バスの購入を行おうとする日(発注・契約予定日)の前日まで
支給請求:受給資格の認定日から起算して 1 年以内
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
認定申請:運転従事者の委嘱を行おうとする日の前日まで
支給請求:それぞれの支給請求対象期間(注釈1)を経過した日の属する月の翌月末日まで
⑥通勤援助者の委嘱助成金
認定申請:通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで
支給請求:、通勤援助者の委属をしなければならない事由が生じた日から起算して3か月を経過する日の属する月の翌月末まで
⑦駐車場の賃借助成金
認定申請:賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して 2 か月前から、賃貸借契約の締結日の翌日から起算して 6 か月後まで
支給請求:それぞれの支給請求対象期間(注釈1)を経過した翌月の末日
⑧ 通勤用自動車の購入助成金
認定申請:通勤用自動車の購入を行おうとする日(発注・契約予定日)の前日まで
支給支給受給資格の認定日から起算して 1 年以内
支援規模
助成率:3/4
限度額:世帯用 月10万円
単身者用 月6万円
支給期間:10年間
②指導員の配置助成金
助成率:3/4
限度額:配置 1人につき 月15万円
支給期間:10年間
③住宅手当の支払助成金
助成率:3/4
限度額:配置 1人につき 月6万円
支給期間:10年間
④通勤用バスの購入助成金
助成率:3/4
限度額:1 台 700 万円
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
助成率:3/4
限度額:1回6000円
支給期間:10年間
⑥通勤援助者の委嘱助成金
助成率:3/4
※委嘱費は、委嘱1回につき 2,000 円交通費は、1つの受給資格認定につき 30,000 円3か月間
⑦駐車場の賃借助成金
助成率:3/4
限度額:対象障害者1人につき月5万円
支給期間:10年
⑧通勤用自動車の購入助成金
助成率:3/4
限度額:1台 150 万円
1台 250 万円(1級または2級の両上肢障害)
対象者の詳細
≪事業主の団体について≫
「事業主の団体」が法人格を有しない場合には、次のいずれにも該当する団体に限ります。
なお、複数の事業主等により設立された健康保険組合は、「事業主の団体」とみなします。
また、「事業主団体」を支給対象事業主等とする助成金は、上記 1 の表中の②④⑤の各助成金です。
イ 団体の代表者または管理人の定めがあること
ロ 団体の運営に関する規約を規定していること
ハ 経理担当職員を配置した事務局を設置していること
ニ その構成員である事業主等の 2 分の 1 以上において障害者を現に雇用していること
対象地域
資料
お問い合わせ
都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html