目的;
6か月を超えて雇用している35歳以上の支給対象障害者に対し、
職務の遂行に必要な基本的な知識や技能を習得させるための研修を実施する事業主を支援する制度です。
加齢による変化により生じる就労上の困難を軽減し、継続雇用の促進を目的としています。
募集期間
随時
-
認定申請
支給対象となる措置を行う日の前日から起算して3週間前の応当日まで -
支給請求
各支給請求対象期間の最終月分の賃金を支給した日の翌日から起算して
2か月以内の月末まで
(最終期間は支援計画期間の末日までの賃金支給日から起算)
支援内容
支給対象障害者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
-
労働者(在宅勤務者を含む)であること
-
以下のいずれかに該当すること
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
※特定短時間労働者は重度者に限る -
就労継続支援A型事業の利用者でないこと
-
法人代表者・役員、家事使用人、同居親族、昼間学生でないこと
(雇用保険適用者は除く) -
35歳以上で、加齢による変化により就労困難性が増加し、支援措置が必要と認められること
支給対象となる措置(研修)
次の要件を満たす研修を実施する必要があります。
-
認定申請日から3週間後以降3か月以内に初回研修を実施
-
障害特性および加齢による変化に応じ、
職務遂行に必要な基本的知識・技能を習得する研修
※資格取得講習は対象外 -
1回あたり1時間以上の研修
-
複数回研修の場合は、全回受講が必要
-
講師を委嘱する場合は、関連職種で3年以上の経験を有する者
※支給対象期間中に離職している場合、または賃金の支払いがない場合は支給されません。
支給期間
1年間
(6か月ごとに第1回・第2回の支給対象期間)
支援規模
支給額(支給対象障害者1人あたり)
-
中小企業事業主等:30万円/年
-
上記以外の事業主:20万円/年
対象者の詳細
支給対象障害者を労働者として継続雇用し、
職務の遂行に必要な知識および技能を習得させる研修を実施する事業主
対象地域
資料
お問い合わせ
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html