障害者介助等助成金【健康相談医の委嘱助成金】

目的;

障害者を雇い入れている、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理を行うために必要な介助・支援措置を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。このうち 「健康相談医の委嘱助成金」 は、5人以上の支給対象障害者を雇用する事業主が、継続雇用に必要な健康相談を行う医師を委嘱する場合に支給されます。


募集期間

  • 随時

申請期限

  • 認定申請
    支給対象障害者の初雇用日から10年以内で、
    健康相談医を委嘱しようとする日の 前日まで

  • 支給請求申請
    起算日から起算した支給請求対象期間ごとに、
    支給請求対象期間の末日が属する月の 翌月末まで


支援内容

健康相談医の要件

健康相談医とは、次の(1)~(3)のすべてを満たす医師です。

  1. 次に掲げる障害のある方の健康相談について、
    十分な専門知識および経験を有していること

    • 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸・小腸、HIV、肝臓の機能障害

    • てんかん性発作を伴う知的障害

    • 脊髄損傷による肢体不自由

    • 網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、緑内障等による視覚障害

    • 精神障害

  2. 支給対象障害者が身体障害者の場合、指定医または産業医等であること

  3. 法人の代表者・役員、家事使用人、事業主と同居の親族に該当しないこと


支給対象障害者

次のすべてに該当する方が対象です。

  • 労働者であること

  • 次のいずれかに該当すること

    • 身体障害者(特定短時間労働者は重度に限る)

    • 知的障害者(特定短時間労働者は重度に限る)

    • 精神障害者

  • 就労継続支援A型事業の利用者でないこと

  • 法人代表者・役員、家事使用人、同居親族、昼間学生でないこと
    (※雇用保険被保険者は除外)

  • 継続雇用のため、健康相談医の委嘱が必要と認められること

※原則として、雇用開始から1年以内の方が対象
(やむを得ない理由がある場合を除く)

「やむを得ない理由」に該当する主なケース

  • 雇い入れ後に中途障害者となり、障害の進行等により雇用継続が困難となった場合
    (中途障害日または職場復帰日から1年以内)

  • 人事異動や職務内容の変更(労働条件変更を伴う)が行われた場合
    (発令日から1年以内)

  • 支給対象障害者が5人以上となり、従来の健康管理措置を継続できなくなった場合
    (雇用から1年超の者のみで5人以上となる場合は対象外)


支給対象となる措置

  • 支給対象障害者の継続雇用のため、
    健康相談を行う健康相談医を委嘱すること

  • 健康相談医の委嘱人数は、
    障害区分ごとに原則1人

  • 障害が重複する場合は、いずれか一つの障害区分の医師を委嘱

  • 支給期間中に、他の職場支援員助成金の業務を兼務する場合は対象外


支給期間

  • 健康相談医を初めて委嘱した日(起算日)から 最長10年間


支援規模

助成率・上限額

  • 助成率:3/4(1円未満切捨て)

  • 限度額:健康相談医の委嘱1回につき 2万5,000円

    • 委嘱1回=健康相談医1人につき1日の委嘱

    • 起算日から1年間で、1人あたり30万円が上限


対象者の詳細

5人以上の支給対象障害者を雇用し、
継続雇用のために 健康相談医の委嘱を行う事業主が対象です。

対象地域

全国

お問い合わせ

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html
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