障害者職場定着支援奨励金

目的;

障害者を雇い入れ、職場支援員を配置した事業主に対して支給する助成金です。
障害者の雇用促進と職場定着を図ることを目的としています。

募集期間

随時

対象事業

「対象労働者」の①~④すべてに該当する方を雇い入れ、
雇入れ日から起算して6か月以内に、いずれかの方法で職場支援員を配置する事業が対象です。


対象労働者

① 雇入れ時点で、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難治性疾患のある方、または高次脳機能障害のある方
② ハローワーク等の紹介により雇い入れる方
③ 雇用保険被保険者として雇用し、継続雇用が確実である方
④ 就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されていない方


職場支援員の配置方法

① 雇用
雇用保険被保険者として継続雇用し、同一事業所で対象労働者を常時支援できること等が必要です。

② 業務委託
対象労働者ごとに契約を締結し、月1回以上の訪問・面談を行う体制を整備します。

③ 委嘱
必要時に相談・面談を行う方法で、対象労働者ごとに契約を締結します。


職場支援員の要件

次のいずれかに該当する方が対象です。
・福祉・医療・心理等の有資格者
・障害者雇用や就労支援に関する実務経験が2年以上ある方
・職場適応援助者養成研修修了者
・一定の資格・実務経験を有する障害者職業生活相談員 等


支給対象期間

2年間(精神障害者の場合は3年間)
6か月ごとに支給されます。

支援規模(支給額)

雇用または業務委託の場合

対象労働者1人当たりの月額に、実際に就労した月数を乗じた額を支給します。

・中小企業以外
 短時間労働者以外:月額3万円
 短時間労働者:月額1万5千円

・中小企業
 短時間労働者以外:月額4万円
 短時間労働者:月額2万円

委嘱の場合

支援回数 × 1万円
(ただし、雇用・業務委託の場合の月額支給額が上限)対象者の詳細

対象となる事業主

・雇用保険の適用事業主
・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を適切に整備・保管していること

不支給となる主なケース

・事業主都合による解雇等がある場合
・紹介前に内定していた労働者を雇い入れた場合
・過去に同一事業所で雇用・訓練・実習歴がある場合
・賃金未払いがある場合
・事業主都合で対象労働者や職場支援員を離職させた場合 等


このほかにも詳細な要件があります。
詳しくは、都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。

対象地域

全国

お問い合わせ

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