目的
募集期間
支援内容
・ 人材育成訓練
職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成
・ 認定実習併用職業訓練
中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成
・ 有期実習型訓練
有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成
▼支給対象訓練等
イからホまでの要件を満たす訓練等であること。
ただし、e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、ニ(イ)の事業内訓練においては支給対象外の訓練等とする。なお、e ラーニング又は通信制により事業内訓練において実施される訓練等を通学制など他の方法で実施される訓練等と組み合わせて実施する場合は、通学制など他の方法で実施する訓練等は支給対象となり得ること。
イ 職業訓練実施計画に基づき行われる訓練等であること。
ロ 1コースの実訓練時間数(06015 の支給対象とならない訓練時間を除き、訓練等に関係する 06015 ロの時間を含む。)が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10 時間以上であること。ただし、e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等(一般教育訓練等の指定講座の訓練を除く。)については、標準学習時間が 10 時間以上又は標準学習期間が1か月以上であること。また、一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、この要件を要しない。なお、標準学習時間又は標準学習期間とは、当該訓練等を習得するために通常必要な時間又は期間として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう。
ハ OFF-JT であること。
ニ 次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する訓練等であること。
(イ) 事業内訓練
a 次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる訓練等
(a) (ロ)a、c 又は d(学校教育法第 124 条の専修学校及び同法第 134 条の各種学校に限る。)の施設に所属する指導員等
(b) 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
(c) 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
(d) 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識又は技能を有する指導員又は講師(当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る。)
(e) 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が 10 年以上の者)
b 次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる訓練等
(a) 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
(b) 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
(c) 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が 10 年以上の者)
c 事業主が自ら運営する認定職業訓練(部内講師の場合には、訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。)
(ロ) 次に掲げる施設に委託して行う事業外訓練
a 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び能開法第 15 条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設並びに認定職業訓練を行う施設
b 申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設
c 学校教育法による大学等
d 各種学校等(学校教育法第 124 条の専修学校若しくは同法第 134 条の各種学校又はこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。)
e その他職業に関する知識、技能若しくは技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
ホ 職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等(有期契約労働者等を対象とする場合は、この他、正規雇用労働者等への転換又は処遇改善に必要な知識等を習得させるための訓練等)であること。
▼支給対象労働者
支給対象労働者(被保険者(有期契約労働者等を除く。)を対象とする訓練等)
事業主又は事業主団体等が行う人材育成訓練の対象となる労働者は、次のイからハまでのいずれにも該当する労働者とする。なお、訓練開始日に被保険者(有期契約労働者等を除く。)であった労働者が、労働者の都合により訓練期間中に被保険者(有期契約労働者等を除く。)から有期契約労働者等に変更になった場合は、当該労働者は、当該変更日以降も、本項における被保険者(有期契約労働者等を除く。)に含まれるものとする。
イ 助成金を受けようとする事業所又は事業主団体等が実施する訓練等を被保険者(有期契約労働者等を除く。)に受講させる事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中において、被保険者であること(労働者の都合により訓練期間中に有期契約労働者等に変更になった場合を含む。)。また、育児休業中訓練である場合は、被保険者(有期契約労働者等を除く。)であるとともに、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること。
ロ 訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上の者であること。なお、公共職業能力開発施設、認定職業訓練施設(認定職業訓練を行う場合に限る。)、学校教育法に規定する大学、大学院、専修学校若しくは各種学校、中小企業大学校又は一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座の訓練を行う場合に限る。)が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなす。ただし、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの訓練等の場合は、この要件を満たすことを要しない。
(イ) e ラーニングによる訓練等
(ロ) 通信制による訓練等
(ハ) 事業主団体等が実施する団体型訓練
ハ 訓練等の受講を修了していること(e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合に限る。)
支給対象労働者(有期契約労働者等を対象とする訓練等)
事業主又は事業主団体等が行う人材育成訓練の対象となる労働者は、次のイからヘまでのいずれにも該当する労働者とする。なお、訓練開始日に有期契約労働者等であった労働者が、訓練修了前に有期契約労働者等から正規雇用労働者等又は無期契約労働者に転換した日以降も、当該労働者は本項における有期契約労働者等に含まれるものとする。
イ 助成金を受けようとする事業所又は事業主団体等が実施する訓練等を有期契約労働者等に受講させる事業主の事業所において、従来から雇用されている有期契約労働者等又は新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること。また、育児休業中訓練である場合は、有期契約労働者等であるとともに、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること。
ロ 上記イの事業所において、訓練の修了日又は支給申請日に雇用保険被保険者であること。
ハ 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者(人材育成訓練の修了後に人材育成訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除く。)ではないこと。
ニ 事業主又は事業主団体等が実施する人材育成訓練の趣旨及び内容を理解している者であること(育児休業中訓練である場合を除く。)。
ホ 訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上の者であること。また、公共職業能力開発施設、認定職業訓練施設(認定職業訓練を行う場合に限る。)、学校教育法に規定する大学、大学院、専修学校若しくは各種学校、中小企業大学校又は専一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座の訓練を行う場合に限る。)が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなす。ただし、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの訓練等の場合は、この要件を満たすことを要しない。
(イ) e ラーニングによる訓練等
(ロ) 通信制による訓練等
(ハ) 事業主団体等が実施する団体型訓練
ヘ 訓練等の受講を修了していること(e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合に限る。)
支援規模
イ 一の事業所又は事業主団体等に対する一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月 31 日まで。)の訓練に対する人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給額が 1,000 万円を超えるときは、1,000 万円を限度とする。
ロ 経費助成の限度額について
経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画(OFF-JT に限る。)当たり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合であって、標準学習時間が定められているものについては、当該時間に応じて下表のとおりとする。
また、次の(イ)又は(ロ)の訓練等の場合は、一の職業訓練実施計画当たり、各号に定める限度額とし、訓練時間数に応じた限度額は設けないこととする。
(イ) eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、企業規模に応じて、中小企業の場合は 15 万円、大企業の場合は 10 万円とする。
(ロ) 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、企業規模に応じて、中小企業の場合は 50 万円、大企業の場合は 30 万円とする。
① 経費助成限度額(1人当たり)
1人1職業訓練実施計画届あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおりです。
企業規模 10時間以上 100時間未満100時間以上 200時間未満 200時間以上
・中小企業事業主
事業主団体等 15万円 30万円 50万円
・大企業事業主 10万円 20万円 30万円
ハ 賃金助成の時間数の限度について
1人当たりの賃金助成の時間数の限度は、一の職業訓練実施計画につき 1,200 時間とする。
ただし、専門実践教育訓練の指定講座の訓練を受ける場合は、一の職業訓練実施計画につき 1,600 時間を限度とする。
ニ 人材育成支援コースの受講回数の制限について
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の助成が受けられる訓練等の受講回数は同一の労働者に対して一の年度で3回までとする。ただし、有期実習型訓練の場合は、同一の事業主が同一の対象労働者に対して1回限りとする。
ホ 訓練実施期間中に対象労働者から自己都合の退職の申し出があった場合の取扱いについて
退職の申出日以降に実施される OFF-JT は賃金助成の対象としない(経費助成は退職の申出日以降の実施分についても対象とする。)。
ヘ 賃金要件又は資格等手当要件を満たした場合の経費助成割増分の取扱いについて
通常分の経費助成の支給額と割増分を合算した上で、ロの表で定める限度額の範囲内で支給することができる。
対象者の詳細
人材育成訓練の対象となる事業主は、次のイからルまでの要件を満たす事業主とする。また、人材育成訓練の対象となる事業主団体等は事業主団体等であって、次のヲからタを満たす事業主団体等とする。さらに、賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合の助成率(額)の適用を受ける場合は、次のレを満たす事業主であること。なお、訓練開始日に被保険者(有期契約労働者等を除く。)であった労働者を、労働者の都合により訓練期間中に被保険者(有期契約労働者等を除く。)から有期契約労働者等に変更した場合は、当該労働者は、当該変更日以降も、本項における被保険者(有期契約労働者等を除く。)に含まれるものとする(当該労働者が支給対象労働者イを満たす場合に限る。)。
イ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること。
ロ 当該事業内計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。)に周知した事業主であること。
ハ 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。)に人材育成訓練を受けさせる事業主であること。
ニ 当該訓練等を受ける期間、当該訓練等を受ける被保険者(有期契約労働者等を除く。)に対して賃金を適正に支払う事業主であること(育児休業中訓練の場合は除く。)。なお、e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。また、最低賃金法第7条第3項の規定により、認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を支払う事業主に当たらない。
ホ 「職業訓練実施計画届」を管轄労働局長に対して提出している事業主であること。
ヘ 基準期間に、当該職業訓練実施計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(法第 38 条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第 43 条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用する法第4条に規定する雇用保険被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
ト 基準期間に、当該職業訓練実施計画を実施した事業所において、法第 23 条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として法第 13 条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所による支給申請書提出日における雇用する被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
チ 次の(イ)から(ニ)までの書類を整備している事業主であること。
(イ) 対象労働者に係る訓練等の実施状況を明らかにする書類
(ロ) 訓練等に要する経費等の負担の状況を明らかにする書類
(ハ) 対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類
(ニ) 労働者の離職状況を明らかにする書類
リ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること
ヌ 労働協約、就業規則又は事業内計画のいずれかにおいて、雇用する労働者に対し、キャリア形成の節目において定期的に(「入社から3年ごとに」のように対象時期を明記すること)実施されるキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めている事業主であること。また、当該キャリアコンサルティングについての費用を全額負担する事業主であること。ただし、キャリアコンサルティングを実施する者はキャリアコンサルタントに限らない。
ル 在宅又はサテライトオフィス等において OFF-JT をeラーニングによる訓練等、通信制による訓練等又は同時双方向型の通信訓練により実施する場合、在宅又はサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約又は就業規則等に規定している事業主であること。
ヲ 構成事業主の雇用する労働者に対する訓練等に係る訓練実施計画を作成している事業主団体等であること。(ただし、中小企業等経営強化法により認定された事業分野別経営力向上推進機関については、構成事業主の雇用する被保険者に対する訓練に限らない。)
ワ 「訓練実施計画届」を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
カ 当該訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。)に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等であること。
ヨ 共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主の場合は、規定する共同事業主の要件を満たすこと。
タ 対象訓練等を被保険者(有期契約労働者等を除く。)に受講させる構成事業主に対して、同一の訓練については経費助成が受けられないこと(育児休業中の者に対する訓練等の場合は賃金助成も助成対象外であること)、及び、支給申請に当たって事業主団体等が実施する対象訓練等を受講した旨を労働局長に申告しなければならないことについて、周知した事業主団体等であること。
レ 賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること(「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)の適用を受ける場合に限る。)。
支給対象事業主(有期契約労働者等を対象とする訓練等)
人材育成訓練の対象となる事業主は、次のイからルまでの要件を満たす事業主とする。また、人材育成訓練の対象となる事業主団体等は、事業主団体等であって、次のヲからタを満たす事業主団体等とする。さらに、有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換等した場合の助成率(額)の適用を受ける場合は次のレを満たす事業主であること。また、賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合の助成率(額)の適用を受ける場合は、次のソを満たす事業主であること。なお、訓練開始日に有期契約労働者等であった労働者を、訓練修了前に正規雇用労働者等又は無期契約労働者へ転換した日以降も、当該労働者は本項における有期契約労働者等に含まれるものとする。
イ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること。
ロ 当該事業内計画に基づき「職業訓練実施計画届」を作成し、かつ、その雇用する有期契約労働者等に周知した事業主であること。
ハ 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に人材育成訓練を受けさせる事業主であること。
ニ 当該訓練等を受ける期間、当該訓練等を受ける有期契約労働者等に対して賃金を適正に支払う事業主であること(育児休業中訓練の場合は除く。)。なお、e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。また、最低賃金法第7条第3項の規定により、認定職業訓練の受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を支払う事業主に当たらない。
ホ 「職業訓練実施計画届」を管轄労働局長に対して提出している事業主であること。
ヘ 基準期間に、当該職業訓練実施計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(法第 38 条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第 43 条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用する法第4条に規定する雇用保険被保険者の資格喪失確認の際
に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
ト 基準期間に、当該職業訓練実施計画を実施した事業所において、法第 23 条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者として法第 13 条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、
当該事業所による支給申請書提出日における雇用する被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
チ 次の(イ)から(ニ)までの書類を整備している事業主であること。
(イ) 対象労働者に係る訓練等の実施状況を明らかにする書類
(ロ) 訓練等に要する経費等の負担の状況を明らかにする書類
(ハ) 対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類
(ニ) 労働者の離職状況を明らかにする書類
リ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること
ヌ 労働協約、就業規則又は事業内計画のいずれかにおいて、雇用する労働者に対し、キャリア形成の節目において定期的に(「入社から3年ごとに」のように対象時期を明記すること)実施されるキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めている事業主であること。また、当該キャリアコンサルティングについての費用を全額負担する事業主であること。ただし、キャリアコンサルティングを実施する者はキャリアコンサルタントに限らない。
ル 在宅又はサテライトオフィス等において OFF-JT をeラーニングによる訓練等、通信制による訓練等又は同時双方向型の通信訓練により実施する場合、在宅又はサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約又は就業規則等に規定している事業主であること。
ヲ 構成事業主の雇用する労働者対する訓練等に係る訓練実施計画を作成している事業主団体等であること。(ただし、中小企業等経営強化法により認定された事業分野別経営力向上推進機関については、構成事業主の雇用する被保険者に対する訓練に限らない。)
ワ 当該訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
カ 当該訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する有期契約労働者等に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等であること。
ヨ 共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主の場合は、共同事業主の要件を満たすこと。
タ 対象訓練等を有期契約労働者等に受講させる構成事業主に対して、同一の訓練については経費助成が受けられないこと(育児休業中の者に対する訓練等の場合は賃金助成も助成対象外であること)、及び、支給申請に当たって事業主団体等が実施する対象訓練等を受講した旨を労働局長に申告しなければならないことについて、周知した事業主団体等であること。
レ 訓練修了後、支給申請日までに有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換又は有期契約労働者を無期契約労働者へ転換した事業主であること(助成率の適用を受ける場合に限り、訓練修了前に、有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換又は有期契約労働者等を無期契約労働者へ転換した場合を除く。)
ソ 賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること(「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)の適用を受ける場合に限る。)。
対象地域
お問い合わせ
都道府県労働局の受付窓口
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html