特定地域づくり事業(特定地域づくり事業推進交付金)

目的;

地域人口の急減に直面する地域において、農林水産業や商工業などの地域産業の担い手を確保するため、「特定地域づくり事業」を行う事業協同組合に対し、財政的・制度的な支援を行います。就労などの社会的活動を通じて地域社会の維持と地域経済の活性化に貢献する人材の確保・活躍を促進し、
持続可能な地域づくりを図ることを目的としています。


募集期間

随時


支援内容

特定地域づくり事業協同組合制度とは

人口急減地域において、
中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が特定地域づくり事業を行う場合、
都道府県知事が一定の要件を満たすと認定することで、次の支援を受けることができる制度です。

  • 無期雇用職員に限り、労働者派遣事業を「許可」ではなく「届出」で実施可能

  • 組合運営費に対する財政支援を受けることが可能

本制度の活用により、
安定した雇用環境と一定の給与水準を確保した職場づくりが可能となり、
地域内外から若者等の人材を呼び込むとともに、
地域事業者の事業継続・拡大を支援します。


対象地域

各都道府県が定める制度対象地域


支援規模

補助内容

  • 派遣職員人件費:上限400万円/人・年

  • 事務局運営費:上限600万円/年

  • 補助率:1/2


対象者の詳細

対象となる事業協同組合

対象地域において、
季節的に人手不足となる4者以上の小規模事業者が発起人となり、
新たに設立される事業協同組合を想定しています。

また、対象地域で事業を営む小規模事業者であれば、
法人・個人を問わず組合員となることが可能です。
※任意団体やグループ等は組合員になれません。


組合員の例

  • 一次産業:農業者、林業者、漁業者

  • 二次産業:食品加工業者、製材業者、酒造業者 など

  • 三次産業:飲食店、宿泊施設、観光施設、小売業 など

  • その他:観光協会、まちづくり会社、NPO法人 など


※既存の事業協同組合も事業実施は可能ですが、
その場合は定款上の地区が事業対象地域に含まれていることが必要です。

対象地域

全国

お問い合わせ

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