障害者介助等助成金【介助者等資質向上措置に係る助成金】

目的;

障害者を雇い入れている、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理に必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。このうち 「介助者等資質向上措置に係る助成金」 は、障害者の介助等を行う労働者の資質向上を目的として、研修や資格取得に関する講習を実施する事業主に支給されます。


募集期間

  • 随時

申請期限

  • 認定申請
    支給対象となる措置を行う日の 前日から起算して3週間前の応当日まで

  • 支給請求申請
    認定を受けた研修・講習が終了した日に係る
    支給対象介助者等の賃金を支給した日の翌日から
    2か月が経過する日まで


支援内容

支給対象介助者等の要件

次の各助成金に規定する介助者等として事業所に配置され、
支給対象となる障害者1人以上の介助等の業務を行っている方が対象です。

  • 職場介助者

  • 手話通訳・要約筆記等担当者

  • 職場支援員

  • 職業生活相談支援専門員

  • 職業能力開発向上支援専門員

  • 企業在籍型職場適応援助者

(いずれも、各配置助成金に基づく者)


支給対象となる措置

支給対象介助者等に対し、次の要件を満たす
研修または資格取得に関する講習を実施することが対象です。

  • 介助等の業務に必要な 知識・技能の習得やスキルアップに資する内容であること
    (社内・社外いずれも可)

  • 1回あたり1時間以上の研修・講習であること
    ※複数回で完結する場合は、全回受講が必要

  • 講師を委嘱する場合は、
    当該分野で3年以上の実務経験を有する者であること

実施期間

  • 認定申請日から 3週間後~3か月以内に初回措置を実施

  • 初回実施日から 1年以内に、実施および経費の支払いを完了すること

※支給請求期間中に離職している場合、または賃金の支払いがない場合は支給されません。


対象経費

次の イ・ロの合計額 が対象です。

イ.研修・講習に係る経費(実費)

  • 講師謝金、講師旅費、会場使用料、教材費、資料代

  • 外部機関が実施する研修・講習の受講料 など
    ※事業主が 全額負担 している場合に限ります
    ※研修参加のための旅費は対象外
    ※事業主の代表者・役員・同居親族・自社労働者が講師の場合、その謝金・旅費は対象外

ロ.研修・講習参加時間中の賃金

  • OFF-JTとして実施し、参加時間に対して賃金を支払っている場合

  • 通常の所定労働時間に基づく 1時間当たり賃金額 × 受講時間


支援規模

助成率・限度額

  • 助成率:3/4(1円未満切捨て)

  • 限度額:事業主1社あたり 年100万円


対象者の詳細

雇用する障害者の介助等を行う 支給対象介助者等の資質向上を目的として、
研修または資格取得に関する講習を実施する 事業主が対象です。

対象地域

全国

お問い合わせ

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html
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