障害者雇用相談援助助成金

目的

一定の要件を満たす事業者として労働局により認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を支援の対象となる事業主に実施した場合に助成を行うものです。

募集期間

随時
障害者雇用相談援助事業を開始しようとする日から起算して1か月前まで

支援内容

▼障害者雇用相談援助事業の対象となる障害者の要件
(1)障害者雇用相談援助事業の対象となる障害者は、週の所定労働時間が 20 時間以上(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者の場合は週所定労働時間 10 時間以上)の常用雇用労働者(雇入れから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる方)であり、具体的には次のイからハまでに掲げる方であって、障害者雇用相談援助事業により当該障害者の
雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置が行われたと認められる方です。
イ 身体障害者(特定短時間労働者である場合は、重度身体障害者に限ります。)
ロ 知的障害者(特定短時間労働者である場合は、重度知的障害者に限ります。)
ハ 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に限ります。)
(2)次のイからニまでに該当する方は対象障害者とはなりません。
イ 対象事業者の代表者若しくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族、学生又は対象事業者の雇用する対象障害者のいずれかに該当する方
ロ 利用事業主の代表者若しくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族又は学生のいずれかに該当する方
ハ 利用事業主が、あらかじめ、その雇入れを予定していた対象障害者
ニ 就労継続支援A型事業所に雇用される対象障害者

▼支給対象となる障害者雇用相談援助事業等
(1)障害者雇用相談援助事業
対象事業者が、利用事業主の了承を得た上で作成した障害者雇用相談援助事業計画書に基づき、原則として次のイからチまでの全
ての支援(イからハまでの項目のうち、既にノウハウを有する項目がある場合には、その支援を省略することも可能ですが、イからハの全部の項目を省略することはできません。)を行ったものであって、当該障害者雇用相談援助事業により、公共職業安定所への求人の申込みを行ったものが支給対象となります。
なお、特例子会社が親事業主等に対し障害者雇用相談援助事業を実施する場合、親事業主等が特例子会社で就労する対象障害者を雇用等するものであって、当該対象障害者が6か月以上継続して雇用等されることが見込まれるものであるものが支給対象となります。(この場合の公共職業安定所への求人の申込みは不要です。)なお、求人にあたっては、直接募集(労働者を雇用しようとする者が文書募集(新聞紙、雑誌その他の刊行物に掲載する広告又は文書の掲出若しくは頒布による労働者の募集をいいます。)以外の方法で行う労働者の募集をいいます。)又は委託募集(労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集に従事
させる形態で行われる労働者募集をいい、許可を受け、又は届出が必要なものをいいます。)の方法によるもの、4の支給対象障害者以外の者のみが対象となる求人は除きます。また、民間の職業紹介事業者に求人を申し込むことは妨げませんが、その場合であっても公共職業安定所への求人の申込みは必須となります。
イ 経営陣の理解促進
経営や人材活用の方針の決定権等をもつ、社長など経営陣に対して、法の趣旨やノーマライゼーションの観点から企業に求められている責任、障害者雇用を通じた経営改善について理解促進を図ること。
ロ 障害者雇用推進体制の構築
障害者雇用の担当者の明確化を図るとともに、属人化・形骸化しないよう、組織として障害者雇用を推進していくための実効性のある体制の構築を図ること。
ハ 企業内での障害者雇用の理解促進
経営陣や人事部門の考える障害者雇用の方針、障害者雇用のメリット、働く上で必要な合理的配慮について、障害者を配属する現場の社員の理解促進を図ること。
ニ 当該企業内における職務の創出・選定
業務の選定やそれに伴い必要となる業務プロセス・組織体制の見直し、受入れ部署の検討等に当たり、企業全体を把握して分析するとともに、過去の事例等や他社の取組例を活かして、当該企業の本来業務又は本来業務につながる業務において、障害者が活躍できるよう、当該企業内における職務の創出・選定を行うこと。
ホ 採用・雇用方針の決定
ニの結果を踏まえ、求めるスキルや経験、人物像の整理等採用・雇用方針を決定すること。
ヘ 求人の申込みに向けた準備や採用活動の準備
労働条件の設定、募集媒体の選定、募集状況に応じた条件の見直し、書類選考や採用面接におけるチェックポイントの作成など、募集や採用活動の準備を行うこと。
ト 企業内の支援体制等の環境整備
労働者の障害の特性に配慮した施設・設備の整備や援助する者を配置するなど、必要な支援体制等の整備について検討し導入すること。
チ 採用後の雇用管理や職場定着等
採用後における、業務・作業環境・職場の人間関係等職場適応上の課題が生じた際の課題の把握や予防、解決するための仕組みや体制づくりを行うこと。また、中長期的な活躍も視野に、職場適応状況や本人の希望を踏まえ、業務範囲や勤務時間の拡大等のキャリアアップの仕組みづくりを行うこと。
(2)障害者雇用相談援助事業(対象障害者の雇入れ及び雇用継続)
(1)の事業の対象となった事業所において、(1)の求人が、対象障害者の雇入れにつながり、かつ、当該対象障害者について6か月以上の雇用継続を行ったものが支給対象となります。((3)の障害者雇用相談援助事業計画期間内に6か月以上の期間が経過するものに限ります。)
(3)障害者雇用相談援助事業計画期間
(1)及び(2)を実施する期間については、原則として合計で1年を限度とします。ただし、対象障害者の雇入れに時間を要した場合などに関しては、合計で1年6か月までを限度に事業計画期間を変更することができます。(この場合、変更を行おうとする日の前日までに変更承認申請を行う必要があります。)
(4)年間の支援上限
対象事業者が事業計画を策定し、支援を実施するに当たっては、一の対象事業者における1人の事業実施者当たり年間(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)30件を上限とします。

▼支給回数
一事業主、一回限り

支援規模

(1)障害者雇用相談援助事業
60万円
※受給資格認定申請書の申請日(提出日)時点において中小企業事業主又は除外率設定業種事業主に該当する利用事業主に対して障害者相談援助事業を行った対象事業者 80万円

(2)障害者雇用相談援助事業(対象障害者の雇入れ及び雇用継続)
対象障害者の数に7万5000円
※中小企業事業主又は除外率設定業種事業主に該当する利用事業主に障害者相談援助事業を行った対象事業者 10万円
(ただし、4人までを上限)

対象者の詳細

次のいずれにも該当するもの
1.対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うもの
※ただし、特例子会社にあっては、親事業主等を対象に相談援助事業を実施する場合には、当該相談援助事業により当該特例子会社から親事業主等への障害者である労働者の転籍又は出向の実現したものに限り、かつ、今後、親事業主等への転籍又は出向の実施計画があるものに限る。

2. 障害者雇用相談援助事業を適正に行うに足りる能力を有する者として、当該事業者の住所地を管轄する都道府県労働局長の認定を受けているもの

3.次に掲げるいずれかに該当するもの
(1)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を行った利用事業主に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認めるものに限る。)を行ったもの
(2)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った利用事業主に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該雇入れ又は当該雇用の継続が行われたと機構が認めるものに限る。)を行ったもの

対象地域

全国

お問い合わせ

お問い合わせ先(都道府県支部ページ)
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html
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