両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

目的;

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用継続を図るため、柔軟な働き方制度を複数導入し、制度利用者を支援した中小企業事業主や、子の看護等休暇制度の有給化を行った事業主に助成金を支給します。これにより、職業生活と家庭生活の両立支援を促進し、労働者の雇用の安定に資することを目的としています。※令和7年10月の育児・介護休業法改正により、柔軟な働き方の拡充や個別周知・意向確認の義務化等が実施されます。


募集期間

随時


支援内容

助成対象

  • 柔軟な働き方制度(3つ以上)を導入し、制度を利用した労働者を支援した場合

  • 子の看護等休暇を法を上回る制度として有給化した場合

加算

  • 制度利用期間延長加算

  • 情報公表加算

令和7年10月施行の法改正の主な内容

  1. 柔軟な働き方の実現措置(3歳~小学校就学前の子を養育する労働者対象)

    • 始業・終業時刻変更(時差出勤・フレックス)

    • テレワーク・時間単位勤務

    • 保育施設の設置運営

    • 養育両立支援休暇

    • 短時間勤務制度

  2. 個別周知・意向確認

    • 子が3歳になるまでに対象措置の内容・申出先・残業・深夜業制限を周知

    • 面談・書面・FAX・メール等で意向確認

  3. 個別意向聴取・配慮

    • 妊娠・出産申出時および子が3歳になる前に、勤務時間・勤務地・両立支援制度の利用・業務量等を聴取

    • 聴取結果を踏まえ、配慮を行う


支援規模

  • 制度を3つ導入し利用:20万円/労働者

  • 制度を4つ以上導入し利用:25万円/労働者

  • 子の看護等休暇制度を有給化:30万円

  • 制度利用期間延長加算:20万円

  • 情報公表加算:2万円
    ※加算のみの受給は不可
    ※1事業主あたり支給人数の上限あり


対象者の詳細

  • 中小企業事業主で以下の要件を満たすこと

    1. 柔軟な働き方制度の内容と手続きを労働協約または就業規則に規定

    2. 制度利用支援方針を全労働者に周知

    3. 面談結果に基づき「柔軟な働き方支援プラン」を作成

    4. 対象制度の利用開始から6か月間で一定基準以上利用

    5. 制度利用者を雇用保険被保険者として雇用

    6. 育児休業制度を就業規則に定めている

    7. 一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出


(LINXより)

柔軟な働き方制度の導入と休暇制度の有給化により、育児と仕事の両立を具体的に支援する制度です。中小企業にとって実務的な助成があり、従業員の雇用安定やモチベーション向上にもつながる内容となっています。

対象地域

全国

お問い合わせ

『支給申請の手引き』に掲載されている管轄の労働局へお問い合わせください。
この記事は役に立ちましたか?

参考になりましたら、下のボタンで教えてください。

PAGE TOP
ログイン 会員登録
会員登録