目的
人手不足、原材料の高騰等、中小企業を取り巻く環境が厳しさを増す中、地域企業の大宗を占める中小企業がデジタルの力を活用して業務効率化等の生産性向上を進めることは、企業価値向上の重要な牽引役となり、地域経済の活性化に向けた非常に重要なテーマであ
る。
他方、中小企業には自社のデジタル化を独力で実行するノウハウや知見が不足しており、外部からデジタルを活用した変革に向けて適切にデジタル化の支援を行う必要があるところ、中小企業におけるデジタル化は比較的小規模な投資となることなどから、支援による
採算の確保が難しく、民間企業(IT ベンダー等)が進出していない領域となっており、中小企業のデジタル化が進んでいない原因の一つと考えられる。
このため、日常的に地域企業と強固な関係性を持ち、地域企業の事業課題や業務の実態を把握している地域金融機関等が行うデジタル化促進のための伴走支援事業に対して、当該事業の持続性向上の観点から支援を行う。これにより、地域企業の成長・生産性向上、ひいては地域経済の活性化の実現を目指す。
る。
他方、中小企業には自社のデジタル化を独力で実行するノウハウや知見が不足しており、外部からデジタルを活用した変革に向けて適切にデジタル化の支援を行う必要があるところ、中小企業におけるデジタル化は比較的小規模な投資となることなどから、支援による
採算の確保が難しく、民間企業(IT ベンダー等)が進出していない領域となっており、中小企業のデジタル化が進んでいない原因の一つと考えられる。
このため、日常的に地域企業と強固な関係性を持ち、地域企業の事業課題や業務の実態を把握している地域金融機関等が行うデジタル化促進のための伴走支援事業に対して、当該事業の持続性向上の観点から支援を行う。これにより、地域企業の成長・生産性向上、ひいては地域経済の活性化の実現を目指す。
募集期間
未定
支援内容
※※ 現在、補助事業者の募集・選定が行われているところです。
補助金交付の対象である間接補助事業者の公募時期は未定ですが、2026年2月以降に実施されることが予想されるため掲載しています。
掲載されている内容は昨年度のものである為、変更される場合があります。※※▼概要
地域企業の経営課題等を把握している間接補助事業者が、地域企業の経営課題を調査・分析し、当該企業の成長・生産性向上に資するデジタル化支援コンサルティングを行う役務提供の対価に連動した補助を行うものです。具体的には、導入する IT・デジタルツール等に依らず、課題解決に向けたプランニングや実行支援等の付加価値を伴う支援を多く実現するために、契約件数や条件に応じて補助金を交付することとします。本事業について、デジタル化支援コンサルティングを担う事業体(間接補助事業者)は、次に掲げる業務を行うものとします。
1 経営課題の抽出
日常的に接点を有する地域企業に係る財務情報等の把握・分析、及び事業性評価等を通じ、当該企業に係る経営課題の分析・調査を行うこと
2 デジタル化支援コンサルティング
分析・調査した地域企業の経営課題に基づき、当該経営課題の解決のために、真に必要となるデジタル化ニーズを明確にした後、当該ニーズに即したデジタル化支援コンサルティングを行うこと。
3 フォローアップ・報告
デジタル化支援コンサルティングについて、支援後においても、経営課題の解決が図られ、支援先企業の成長・生産性が向上しているか、フォローアップを行うこと。▼補助対象となる支援要件
補助金交付の対象に該当するかどうかは、支援先企業の経営課題の解決に繋がるIT・デジタルツールの導入等に係るデジタル化支援コンサルティングを実施しているかを判断の軸に据えます。具体的には、支援要件として以下5点が挙げられます。
1 支援先企業の付加価値創出等を目的とした「経営課題の抽出」「課題解決に向けたプランニング」「導入支援・フォローアップ」等、当該企業のデジタル化を伴走支援する業務であり、IT・デジタルツールありきの支援でないこと
2 事業性評価等の「経営課題の抽出」を起点とする支援であること
3 支援先企業の業務効率化、生産性の向上等、デジタル化による具体的な成果に直接繋がる支援であること
4 間接補助事業者自らがデジタル化支援コンサルティングを行い、役務提供の対価として手数料等を受領する支援であること
5 補助対象期間中(2025年6月頃から2026年1月末)に、支援先企業との業務委託契約等が締結及び、開始され、2026年6月末までに当該契約等に基づく手数料等を受領する支援であること
補助金交付の対象である間接補助事業者の公募時期は未定ですが、2026年2月以降に実施されることが予想されるため掲載しています。
掲載されている内容は昨年度のものである為、変更される場合があります。※※▼概要
地域企業の経営課題等を把握している間接補助事業者が、地域企業の経営課題を調査・分析し、当該企業の成長・生産性向上に資するデジタル化支援コンサルティングを行う役務提供の対価に連動した補助を行うものです。具体的には、導入する IT・デジタルツール等に依らず、課題解決に向けたプランニングや実行支援等の付加価値を伴う支援を多く実現するために、契約件数や条件に応じて補助金を交付することとします。本事業について、デジタル化支援コンサルティングを担う事業体(間接補助事業者)は、次に掲げる業務を行うものとします。
1 経営課題の抽出
日常的に接点を有する地域企業に係る財務情報等の把握・分析、及び事業性評価等を通じ、当該企業に係る経営課題の分析・調査を行うこと
2 デジタル化支援コンサルティング
分析・調査した地域企業の経営課題に基づき、当該経営課題の解決のために、真に必要となるデジタル化ニーズを明確にした後、当該ニーズに即したデジタル化支援コンサルティングを行うこと。
3 フォローアップ・報告
デジタル化支援コンサルティングについて、支援後においても、経営課題の解決が図られ、支援先企業の成長・生産性が向上しているか、フォローアップを行うこと。▼補助対象となる支援要件
補助金交付の対象に該当するかどうかは、支援先企業の経営課題の解決に繋がるIT・デジタルツールの導入等に係るデジタル化支援コンサルティングを実施しているかを判断の軸に据えます。具体的には、支援要件として以下5点が挙げられます。
1 支援先企業の付加価値創出等を目的とした「経営課題の抽出」「課題解決に向けたプランニング」「導入支援・フォローアップ」等、当該企業のデジタル化を伴走支援する業務であり、IT・デジタルツールありきの支援でないこと
2 事業性評価等の「経営課題の抽出」を起点とする支援であること
3 支援先企業の業務効率化、生産性の向上等、デジタル化による具体的な成果に直接繋がる支援であること
4 間接補助事業者自らがデジタル化支援コンサルティングを行い、役務提供の対価として手数料等を受領する支援であること
5 補助対象期間中(2025年6月頃から2026年1月末)に、支援先企業との業務委託契約等が締結及び、開始され、2026年6月末までに当該契約等に基づく手数料等を受領する支援であること
支援規模
▼交付額
契約1件につき
デジタル化に係る役務提供費(人件費)×50%※ 役務提供以外の費用(システム販売・利用・開発料等)が、支援先企業との契約金額に含まれる場合には、当該金額を除いた額を補助の対象とする。
※ 支援先企業への役務提供の一部を実施主体以外の主体が行う際、その対価が実施主体との契約金額に含まれる場合には、提携先企業が支援
先企業へ役務提供を行ったその対価を除いた額を補助の対象とする。
※ 当該役務提供費(人件費)は、支援先企業に請求する時間単価に基づき、算定されるものとし、請求されていない役務提供費(人件費)は、補助の対象外とする。
3 本事業に即したデジタル化支援コンサルティングの契約1件につき、交付規程に則り、100 万円を上限として支払います。
4 一間接補助事業者当たりの補助金総額は、4,000万円を超えない範囲内で、本事業を実施するに当たって必要となった経費の総額を上限額とします。そのため、経費の計上においては、確実に積算や確認が行える経費について計上してください。
5 ④に記載する「一間接補助事業者当たりの補助金総額」とは、交付決定日以降に示す本事業の補助対象期間までに契約締結及び、開始したデジタル化支援コンサルティングに対して支払われる補助金の合計額とします。
契約1件につき
デジタル化に係る役務提供費(人件費)×50%※ 役務提供以外の費用(システム販売・利用・開発料等)が、支援先企業との契約金額に含まれる場合には、当該金額を除いた額を補助の対象とする。
※ 支援先企業への役務提供の一部を実施主体以外の主体が行う際、その対価が実施主体との契約金額に含まれる場合には、提携先企業が支援
先企業へ役務提供を行ったその対価を除いた額を補助の対象とする。
※ 当該役務提供費(人件費)は、支援先企業に請求する時間単価に基づき、算定されるものとし、請求されていない役務提供費(人件費)は、補助の対象外とする。
3 本事業に即したデジタル化支援コンサルティングの契約1件につき、交付規程に則り、100 万円を上限として支払います。
4 一間接補助事業者当たりの補助金総額は、4,000万円を超えない範囲内で、本事業を実施するに当たって必要となった経費の総額を上限額とします。そのため、経費の計上においては、確実に積算や確認が行える経費について計上してください。
5 ④に記載する「一間接補助事業者当たりの補助金総額」とは、交付決定日以降に示す本事業の補助対象期間までに契約締結及び、開始したデジタル化支援コンサルティングに対して支払われる補助金の合計額とします。
対象者の詳細
本事業における実施主体は、①支援先企業との日常的な接点、②デジタル化支援に係るコンサルティング機能の双方を有する者であり、①と②を有する主体が別である場合には、双方の主体を含むグループ企業及び、グループ企業を管理する持株会社等が対象となります。
(資格要件)
1 法人格を有する者であること。なお、国費により出資等が既に行われている団体に対しては、国からの重畳的な支援となるため、本事業の対象外となります。
2 日本国内に拠点を有していること。
3 所在する地域における経済動向等について、知見を有し、多くの地域企業と日常的に関わり、当該企業の財務情報等の把握・分析、および事業性評価を通じた当該企業の経営課題の分析・調査を行う能力を有する者であること。
4 分析・調査を行った地域企業の経営課題の解決のために真に必要となるデジタル化ニーズを明確にし、当該ニーズに則したデジタル化支援コンサルティングを行う能力を有する者であること。また、デジタル化支援コンサルティングの実行後、長期的にフ
ォローアップをはじめとした伴走支援を継続できる者であること。
5 事業性評価や経営課題抽出をもとに、デジタル化支援コンサルティングを実行するために、十分な体制が構築されていること。また、デジタル化支援コンサルティングの実行する際、関連する新たな企業ニーズが発生した場合、資金供給等のソリューションを提供できる体制が構築されていること。
6 間接補助事業を行うために必要な中立性及び公平性を確実に有している者。
7 会計処理、意思決定、責任体制等の方法について規約等が整備され、円滑な事業実施が可能であること。
8 不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。
9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。
10 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が所属していないこと。
11 破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある者ではないこと。
(資格要件)
1 法人格を有する者であること。なお、国費により出資等が既に行われている団体に対しては、国からの重畳的な支援となるため、本事業の対象外となります。
2 日本国内に拠点を有していること。
3 所在する地域における経済動向等について、知見を有し、多くの地域企業と日常的に関わり、当該企業の財務情報等の把握・分析、および事業性評価を通じた当該企業の経営課題の分析・調査を行う能力を有する者であること。
4 分析・調査を行った地域企業の経営課題の解決のために真に必要となるデジタル化ニーズを明確にし、当該ニーズに則したデジタル化支援コンサルティングを行う能力を有する者であること。また、デジタル化支援コンサルティングの実行後、長期的にフ
ォローアップをはじめとした伴走支援を継続できる者であること。
5 事業性評価や経営課題抽出をもとに、デジタル化支援コンサルティングを実行するために、十分な体制が構築されていること。また、デジタル化支援コンサルティングの実行する際、関連する新たな企業ニーズが発生した場合、資金供給等のソリューションを提供できる体制が構築されていること。
6 間接補助事業を行うために必要な中立性及び公平性を確実に有している者。
7 会計処理、意思決定、責任体制等の方法について規約等が整備され、円滑な事業実施が可能であること。
8 不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。
9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。
10 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が所属していないこと。
11 破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある者ではないこと。
対象地域
全国
お問い合わせ
内閣府地方創生推進室
西内、白髭、廣瀬、山下
電話:03(6257)1412
西内、白髭、廣瀬、山下
電話:03(6257)1412