目的
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する。
新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入を都道府県と連携して親元就農も含めて支援します。
新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入を都道府県と連携して親元就農も含めて支援します。
募集期間
随時
支援内容
▼助成対象
(1)助成の対象となる事業内容は、次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであること。
ア 機械・施設等の取得、改良又はリース
イ 家畜の導入
ウ 果樹・茶の新植・改植
エ 農地等の造成、改良又は復旧
(2)本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)
(3)(1)の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする。
ア 整備等の内容ごとに事業費が50万円以上であること。
事業の対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、取組主体が適正と認める価格で取得されるものであること。
イ 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施、複数の業者からの見積り徴取等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと。
ウ (1)のアについては次に掲げる基準を満たすこと。
(ア)原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。
ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、上記に加え、中古資産耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条に規定する耐用年数をいう。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)。
(イ)原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダ、バックホ、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
ただし、以下に掲げる場合には、この限りではない。
a フォークリフト、ショベルローダ、バックホ、GPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、以下の要件を全て満たすものであること。
(a)農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。
(b)農業経営において真に必要であること。
(c)導入後の適正利用が確認できるものであること。
b 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、aの(a)から(c)までの要件を満たすことに加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。
(ウ)整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。
(エ)取組主体が第9の2の(3)に基づき作成する事業計画の提出以前に自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。
(オ)整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。
(カ)整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。
(キ)導入した機械・施設等について、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)別記様式第10号の財産管理台帳を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。)が経過するまでの間、保管すること。
(ク)機械・施設等のリースの手続等については、別紙により行うこと。
(ケ)導入等を予定している機械等が、トラクター、コンバイン又は田植え機である場合には、位置情報及び作業時間に関するデータを当該機械メーカー以外のシステムでも利用できるよう、当該機械メーカーがAPI(Application ProgrammingInterface:複数のアプリケーション等を接続(連携)するために必要な仕組み)を自社のウェブサイトや農業データ連携基盤等で公表し、農機データを連携できる環境を整備していること。
ただし、当該機械メーカーが農機データを取得するシステムを備えた製品を製造していない場合及び導入等を予定している機械でなければ成果目標を達成できないと取組主体が認める場合は除く。
(4)(1)のアの機械・施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。
(1)助成の対象となる事業内容は、次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであること。
ア 機械・施設等の取得、改良又はリース
イ 家畜の導入
ウ 果樹・茶の新植・改植
エ 農地等の造成、改良又は復旧
(2)本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)
(3)(1)の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものとする。
ア 整備等の内容ごとに事業費が50万円以上であること。
事業の対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、取組主体が適正と認める価格で取得されるものであること。
イ 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施、複数の業者からの見積り徴取等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと。
ウ (1)のアについては次に掲げる基準を満たすこと。
(ア)原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。
ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、上記に加え、中古資産耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条に規定する耐用年数をいう。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)。
(イ)原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダ、バックホ、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。
ただし、以下に掲げる場合には、この限りではない。
a フォークリフト、ショベルローダ、バックホ、GPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、以下の要件を全て満たすものであること。
(a)農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。
(b)農業経営において真に必要であること。
(c)導入後の適正利用が確認できるものであること。
b 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、aの(a)から(c)までの要件を満たすことに加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。
(ウ)整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。
(エ)取組主体が第9の2の(3)に基づき作成する事業計画の提出以前に自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。
(オ)整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。
(カ)整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。
(キ)導入した機械・施設等について、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)別記様式第10号の財産管理台帳を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。)が経過するまでの間、保管すること。
(ク)機械・施設等のリースの手続等については、別紙により行うこと。
(ケ)導入等を予定している機械等が、トラクター、コンバイン又は田植え機である場合には、位置情報及び作業時間に関するデータを当該機械メーカー以外のシステムでも利用できるよう、当該機械メーカーがAPI(Application ProgrammingInterface:複数のアプリケーション等を接続(連携)するために必要な仕組み)を自社のウェブサイトや農業データ連携基盤等で公表し、農機データを連携できる環境を整備していること。
ただし、当該機械メーカーが農機データを取得するシステムを備えた製品を製造していない場合及び導入等を予定している機械でなければ成果目標を達成できないと取組主体が認める場合は除く。
(4)(1)のアの機械・施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。
支援規模
上限額:1,000万円(経営開始資金の交付対象者は、上限500万円)
補助率:国1/2、県1/4、本人1/4
補助率:国1/2、県1/4、本人1/4
対象者の詳細
交付対象者の要件
取組主体は、以下の要件を満たす者又は法人に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。
(2)事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年5月27日法律第56号。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。)が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3)青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。)の認定を受けていること。
(4)青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(別紙様式第1号)を添付したものが次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると取組主体に認められること。
(6)地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7)本事業、別記3の雇用就農資金、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6の初期投資促進事業若しくは新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2の初期投資促進事業による助成金又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8)機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。
(9)豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
(10)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
取組主体は、以下の要件を満たす者又は法人に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。
(2)事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年5月27日法律第56号。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。)が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3)青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。)の認定を受けていること。
(4)青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(別紙様式第1号)を添付したものが次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると取組主体に認められること。
(6)地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7)本事業、別記3の雇用就農資金、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6の初期投資促進事業若しくは新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2の初期投資促進事業による助成金又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8)機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。
(9)豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
(10)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
対象地域
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