障害者介助等助成金【職業生活相談支援専門員助成金】(職業生活相談支援専門員の配置助成金・職業生活相談支援専門員の委嘱助成金)

目的;

障害者を雇い入れている、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理を行うために必要な介助や支援措置を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。このうち 「職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金」 は、5人以上の支給対象障害者を雇用する事業主が、雇用管理に必要な職業生活相談支援専門員を配置または委嘱する場合に支給されます。


募集期間

  • 随時


支援内容

職業生活相談支援専門員の要件

次の(1)~(4)のすべてを満たし、
職業生活に関する専門的な相談・支援について十分な経験と能力を有すると認められる方が対象です。

(1)次のいずれかに該当する方

  • 精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師、障害者職業カウンセラー

  • 特例子会社または重度障害者多数雇用事業所で、2年以上の障害者指導・援助の実務経験がある方

  • 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等で、2年以上の就労相談実務経験がある方

  • 障害者職業生活相談員資格認定講習修了後、3年以上の実務経験がある方

  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了した方

  • 事業主が配置する産業医以外の医師

(2)次に該当しないこと

  • 法人代表者・役員、家事使用人、事業主と同居の親族、昼間学生
    (※配置の場合、雇用保険被保険者は除外)

(3)

  • 所定労働時間の 概ね7割以上 を専門員業務に従事すること

(4)

  • 事業主が雇用する労働者を委嘱するものではないこと


支給対象障害者

以下すべてに該当する方が対象です。

  • 労働者であること(在宅勤務者を含む)

  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者
    ※特定短時間労働者は重度障害者に限る

  • 就労継続支援A型事業の利用者でないこと

  • 法人代表者・役員、家事使用人、同居親族、昼間学生でないこと

  • 雇用継続のため、職業生活相談支援専門員の配置または委嘱が必要と認められること

※原則として、雇用開始から1年以内の方が対象
(災害・中途障害・人事異動等のやむを得ない理由がある場合を除く)


支給対象となる措置

支給対象障害者の人数に応じて、
職業生活相談支援専門員の配置または委嘱を行います。

支給対象障害者数 専門員の上限人数
5~9人 1人
10~19人 2人
以降10人増えるごと 1人追加

専門員は、職場適応、職務選定、人間関係、生活面を含む
職業生活全般の相談・支援・指導を行います。


支援規模

助成率・限度額

■ 配置助成金

  • 助成率:3/4

  • 限度額:1人あたり月15万円

  • 支給期間:最長10年間

■ 委嘱助成金

  • 助成率:3/4

  • 限度額:1回1万円(年間上限150万円)

  • 支給期間:最長10年間


対象者の詳細

5人以上の支給対象障害者を雇用し、
雇用管理のために職業生活相談支援専門員を
配置または委嘱する事業主が対象です。

対象地域

全国

お問い合わせ

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html
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