育児時短就業給付金

目的;

2025年4月から、2歳未満の子を養育する方が所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金の低下など一定の要件を満たすと支給される給付金です。
仕事と育児の両立を支援し、時短勤務制度を利用しやすくすることを目的としています。

募集期間

  • 2025年4月1日~

支給内容

支給対象期間

  • 原則として、育児時短就業を開始した日の属する月から終了した月まで

  • 以下の場合は、それぞれの前日までが対象:

    1. 育児時短就業に係る子が2歳になる前日

    2. 産前産後休業、育児休業、介護休業を開始した日の前日

    3. 別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前日

    4. 子の死亡などで養育しないこととなった日

  • 経過措置

    • 2025年4月1日以前から時短就業を行っていた場合、同日から開始したものとして要件を確認し、支給対象月として支給

支給額・支給率

  • 原則:育児時短就業中に支払われた賃金額の 10%相当額

  • 育児時短就業開始時の賃金水準を超えないよう調整

  • 支給限度額:459,000円(2025年7月31日まで)

  • 最低限度額:2,295円(2025年7月31日まで)

支給されない場合

  1. 支給対象月の賃金が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していない場合

  2. 支給対象月の賃金が支給限度額以上の場合

  3. 支給額が最低限度額以下の場合

支給対象期間・賃金算定

  • 育児時短就業前6か月の賃金総額を180で除して30を乗じた額(2025年7月31日までは上限15,690円、下限2,869円)

  • 育児休業給付から引き続き育児時短就業を開始した場合は、育児休業給付で用いた賃金月額を使用

対象者

  • 雇用保険の被保険者

  • 育児時短就業給付金の支給要件を満たす者

受給資格・支給要件

  1. 2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者

  2. 育児休業給付から引き続き、または過去2年間に被保険者期間が12か月以上あること

  3. 対象月において:

    • 初日から末日まで被保険者である

    • 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業している

    • 育児休業給付または介護休業給付を受給していない

    • 高年齢雇用継続給付を受給していない

対象地域

全国

お問い合わせ

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