出生後休業支援給付金

目的;

出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける方が、一定の要件を満たす場合に、上乗せで支給される給付金です。子の出生直後に両親で育児休業を取得しやすくし、共働き・共育てを推進することを目的としています。

募集期間

  • 2025年4月1日~

支援内容

支給対象

  • 子の出生直後に、両親(配偶者が就労していない場合は本人)が 14日以上の育児休業 を取得した場合

  • 出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて支給

  • 最大 28日間 支給

支給額

  • 計算式:

    支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日上限) × 13%
  • 休業開始時賃金日額:同一子に係る育児休業開始前直近6か月間の賃金総額 ÷ 180

注意事項

  1. 出産手当金はハローワーク対象外(加入健康保険等に確認)

  2. 育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、雇用保険料の負担なし

  3. 就労状況・賃金支払状況により、育児休業給付が不支給の場合は本給付金も支給されません

対象者

  • 育児休業を取得予定の被保険者(雇用保険の一般・高年齢被保険者)

  • 育児休業給付の手続きを行う事業主

支給要件

  1. 被保険者が、同一子について 出生時育児休業給付金または育児休業給付金を通算して14日以上取得

  2. 配偶者が同期間に 14日以上の育児休業 を取得、または配偶者の育児休業取得を要件としない場合に該当

配偶者の育児休業を要件としない場合

次のいずれかに該当する場合、配偶者の育児休業は不要:

  1. 配偶者がいない、または行方不明

  2. 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

  3. 配偶者から暴力を受け別居中

  4. 配偶者が無業者

  5. 配偶者が自営業者・フリーランス等

  6. 配偶者が産後休業中

  7. 上記以外で育児休業を取得できない場合(勤務状況等による)

対象期間

  • 被保険者が産後休業をしていない場合(父親または子が養子):
    子の出生日または出産予定日(早い日)から、子の出生日または出産予定日(遅い日)から8週間経過日の翌日まで

  • 被保険者が産後休業をした場合(母親、かつ子が養子でない場合):
    子の出生日または出産予定日(早い日)から、子の出生日または出産予定日(遅い日)から16週間経過日の翌日まで

  • 2025年4月1日以前から育児休業中の場合は、要件確認の基準日を2025年4月1日とします

対象地域

全国

お問い合わせ

ハローワークの所在値一覧をご覧の上、事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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