早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)

目的;

事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助計画」の対象となった方または雇用保険の特定受給資格者を、早期に雇い入れ、賃金を雇い入れ前の賃金より5%以上上昇させた事業主に助成するものです。


募集期間

  • 支給基準日の翌日から起算して2か月以内

  • 雇入れ支援の支給申請と併せて、職業訓練計画終了日の翌日から起算して2か月以内


支援内容

対象者となる労働者

以下のいずれかの組み合わせに該当する方:

  1. (1)及び(2)

    • (1) 本コースの支給申請を行う事業主の対象者であること

    • (2) 再就職援助計画または求職活動支援書の対象者として雇用されていた事業所への復帰の見込みがないこと

  2. (3)及び(4)

    • (3) 雇用保険の特定受給資格者であること

    • (4) 離職前の事業所への復帰の見込みがないこと


支給対象となる措置

支給対象者を以下の条件で雇用していることが必要です:

  1. 離職日の翌日から3か月以内に、一般被保険者または高年齢被保険者として期間の定めのない労働契約で雇い入れること

    • 紹介予定派遣や期間の定めのある契約からの切換は対象外

  2. 雇入れ日から6か月を経過した日(支給基準日)も引き続き雇用していること

  3. 支給基準日経過後、支給決定日までに事業主都合で解雇・退職勧奨を行っていないこと

  4. 離職前の事業所での最後の賃金と、雇入れ後最初の賃金支払日以降6か月間の賃金を比較し、5%以上上昇させていること


支援規模

支給金額

  • 通常助成:30万円

  • 優遇助成:40万円

※1年度1事業所あたり500人分を上限
※優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所がREVIC等の要件を満たす離職者を雇い入れた場合


対象者の詳細

以下のすべての要件を満たす事業主であること:

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること

  2. 支給審査に協力すること

    • 書類整備・保管

    • 提出依頼に応じること

    • 実地調査の受け入れ

  3. 申請期間内に申請すること(支給基準日の翌日から2か月以内)

  4. 雇入れ対象者の直前事業主と密接な関係にないこと

  5. 支給対象者の賃金を支払期日までに支払っていること

  6. 再就職支援委託の職業紹介事業者と密接な関係にないこと

  7. 書類整備・保管

    • 出勤簿、タイムカード等

    • 賃金台帳、報酬支払簿

    • 離職者名簿(氏名・離職年月日・離職理由等)


感想(LINXより)

この助成金は、離職者の早期再就職と賃金アップを同時に支援できる仕組みとして非常に意義があると感じます。特に、離職者の賃金を5%以上上げることを条件とすることで、ただ雇用するだけでなく、より安定した再就職を促進できる点が魅力です。また、事業主にとっても、適正な手続きと書類管理を行うことで助成金を受け取りやすく、経営上の負担軽減につながる点も評価できます。社会的責任と事業支援が両立した制度だと思います。

対象地域

全国
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