目的
「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に助成するものです。
募集期間
随時
※介護休業終了日の翌日から起算して3か月が経過する日の翌日から2か月以内
※介護休業終了日の翌日から起算して3か月が経過する日の翌日から2か月以内
支援内容
▼助成対象
① 介護休業
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰させた場合
<要件>
・介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知 ★1
・労働者との面談を実施し、プランを作成・実施 ★2
・対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
② 介護両立支援制度
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの仕事と介護の両立ができる制度を利用させた場合
<要件>
・★1および★2の実施
・いずれかの介護両立支援制度(※)を対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用
(※)介護両立支援制度…所定外労働の制限制度 / 時差出勤制度 / 深夜業の制限制度 / 短時間勤務制度 / 在宅勤務制度 /フレックスタイム制度 / 法を上回る介護休暇制度 / 介護サービス費用補助制度
③ 業務代替支援
介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合
<要件>
(1)新規雇用
・対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
(2)手当支給等
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・対象労働者が介護休業を連続5日以上取得または短時間勤務制度を合計15日以上利用し、業務代替者への手当支給等
① 介護休業
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰させた場合
<要件>
・介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知 ★1
・労働者との面談を実施し、プランを作成・実施 ★2
・対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
② 介護両立支援制度
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの仕事と介護の両立ができる制度を利用させた場合
<要件>
・★1および★2の実施
・いずれかの介護両立支援制度(※)を対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用
(※)介護両立支援制度…所定外労働の制限制度 / 時差出勤制度 / 深夜業の制限制度 / 短時間勤務制度 / 在宅勤務制度 /フレックスタイム制度 / 法を上回る介護休暇制度 / 介護サービス費用補助制度
③ 業務代替支援
介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合
<要件>
(1)新規雇用
・対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
(2)手当支給等
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・対象労働者が介護休業を連続5日以上取得または短時間勤務制度を合計15日以上利用し、業務代替者への手当支給等
支援規模
▼支給額
① 介護休業
対象労働者が介護休業を取得&職場復帰 40万円
※連続15日以上の休業の場合、60万円
② 介護両立支援制度
A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用 20万円(30万円)
B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用 25万円(40万円)
※()内は合計60日以上の休業の場合
③ 業務代替支援
(1)新規雇用
介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入 20万円(30万円)
(2)手当支給等
A:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給 5万円(10万円)
B:介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給 3万円
① 介護休業
対象労働者が介護休業を取得&職場復帰 40万円
※連続15日以上の休業の場合、60万円
② 介護両立支援制度
A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用 20万円(30万円)
B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用 25万円(40万円)
※()内は合計60日以上の休業の場合
③ 業務代替支援
(1)新規雇用
介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入 20万円(30万円)
(2)手当支給等
A:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給 5万円(10万円)
B:介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給 3万円
環境整備加算:10万円 ※1事業主あたり1回に限り加算
(※)支給額は、休業取得/制度利用者1人当たり。 ①~③それぞれ1事業主5人まで。制度利用期間に応じて増額あり。
対象者の詳細
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと
対象地域
全国
お問い合わせ
管轄の労働局へお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159523.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001159523.pdf