人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

目的

建設業における労働者の育成及び技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、並びに能力の開発及び向上に資するため、建設事業主、建設事業主団体に対して、必要な助成を行います。

募集期間

随時

支援内容

▼助成の対象となる技能実習
次のイ又はロに該当する技能実習が対象となります。
イ 技能実習
以下のすべての要件を満たす技能実習で次ページの表に「○」があるもの
(1)1日1時間以上であること。次ページの表①、⑤及び⑦については合計10時間以上
(①は1時間以上実技の時間を設けること。実技・学科の時間の割合は問わない。)
※単なる開・閉講式やオリエンテーションなどのみの場合は、その日は助成の対象となりません。
(試験に要する時間は対象に含まれます。)
(2)技能実習の期間は6か月以内とすること(ロに記載する「技術検定」はこの限りでない。)
(3)次ページの表①または⑤を自ら実施する場合、実習の指導員は以下いずれかに該当する者であること
・その実習の内容に直接関連する職種に関する職業訓練指導員免許を有する者
・1級技能検定に合格した者
・その他管轄労働局長がこれらと同等以上の能力があると認める者であること
※職場訓練(労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う訓練)及び営業活動の一環として行う技能実習は助成の対象になりません。
※労働者本人から技能実習に要した費用を徴収する場合は助成の対象になりません。
確認のため、現金出納帳等の会計帳簿の提出を求めることがあります。
※認定訓練(都道府県より補助又は助成を受けて行われる場合)は助成の対象になりません。

ロ 技術検定に関する講習
以下のすべての要件を満たす技能実習であるもの
(1)建設業法で定める技術検定(※)に関する講習であり、受講を開始する日において雇用保険法で定める教育訓練給付金の支給対象であること。対象となる講習については、厚生労働省ホームページ(教育訓練講座検索システム)をご覧いただくか、都道府県労働局にお尋ねください。
(2)雇用保険法に定める指定教育訓練実施者が実施するものであること
※建設業法で定める技術検定の検定種目
建設機械施工管理 土木施工管理 建築施工管理 電気通信工事施工管理
電気工事施工管理 管工事施工管理 造園施工管理

▼対象経費
事業主自ら実施する場合
指導員謝金: 実費相当額(部外指導員に対し、直接支払いを行ったものに限る)
指導員旅費 :実費相当額(交通費に限る)
実習場所の借上料:実費相当額(関係者間の賃貸借の場合には、一般的に料金表に基づき有料で賃貸されている会場である場合に限る)
建設機械の借上料: 実費相当額
教材費、消耗品代等で技能実習に直接必要とする費用:実費相当額
委託費: 自ら計画した実習の一部を所属する建設事業主団体等に委託する場合に限る。
所属する建設事業主団体等の実施する実習を受講させた場合
受講料: 実費相当額

支援規模

上限額:500万円
※事業所又は事業主団体に対する一年度(支給申請年月日を基準とし、同年度4月1日から翌年3月 31 日まで)

対象者の詳細

▼受給できる建設事業主
次のイ及びロに該当する建設事業主が対象となります。(自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は「中小建設事業主」を「建設事業主」に読み替え)
イ 事業主の分類について
以下のどちらかに当てはまることが必要です。
①Aの中小建設事業主の場合
Aの中小建設事業主
雇用管理責任者の選任
②Bの中小建設事業主の場合
Bの中小建設事業主
雇用管理責任者の選任
※上記に加え、以下をいずれも満たす必要があります。
(1)受講者の3分の2以上が
・「Aの事業所」で雇用される者 もしくは
・「Aの事業所」で雇用される者と下請の「Aの中小建設事主」に雇用される者であること
(2)訓練を実施するBの中小建設事業主に雇用され、勤務場所が「Aの事業所」である者が1名以上受講すること

・Aの中小建設事業主:「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受ける中小建設事業主
・Bの中小建設事業主:「建設の事業」以外の雇用保険料率の適用を受ける中小建設事業主
・Aの事業所:「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受ける事業所
・Bの事業所:「建設の事業」以外の雇用保険料率の適用を受ける事業所

対象地域

全国

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