PCT国際出願にかかる手数料の軽減制度(国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置)

  • 目的

    特許庁では、中小企業等を対象とした特許料等の減免措置を規定する「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置を講じています。2024年1月1日以降になされる国際出願又は国際予備審査請求からは、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料のうち、国際出願手数料、取扱手数料についても、中小企業等を対象とした支援措置を講じます。

    募集期間

    随時

    支援内容

    ▼対象者・措置内容
    日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る送付手数料・調査手数料・予備審査手数料の軽減措置、及び国際出願手数料・取扱手数料の支援措置における対象者と措置内容は以下のとおりです。なお、対象者が申請日において満たしている必要がある要件の詳細については、対象者毎のページをご参照ください。

    [対象者/措置内容]
    ●中小企業(会社)・中小企業(個人事業主)・中小企業(組合・NPO法人)
    <出願時>送付手数料・調査手数料・国際出願手数料:1/2に軽減(1/2を特許庁が負担)
    <予備審査請求時>予備審査手数料・取扱手数料:1/2に軽減(1/2を特許庁が負担)

    ●中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)・小規模企業(法人・個人事業主)
    <出願時>送付手数料・調査手数料・国際出願手数料:1/3に軽減(2/3を特許庁が負担)
    <予備審査請求時>予備審査手数料・取扱手数料:1/3に軽減(2/3を特許庁が負担)

    ●研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
    <出願時>送付手数料・調査手数料・国際出願手数料:1/2に軽減(1/2を特許庁が負担)
    <予備審査請求時>予備審査手数料・取扱手数料:1/2に軽減(1/2を特許庁が負担)

    ●アカデミック・ディスカウント(大学等、大学等の研究者)・独立行政法人等・公設試験研究機関を設置する者・
    地方独立行政法人・承認TLO・試験独法関連TLO
    <出願時>送付手数料・調査手数料・国際出願手数料:1/2に軽減(1/2を特許庁が負担)
    <予備審査請求時>予備審査手数料・取扱手数料:1/2に軽減(1/2を特許庁が負担)

    ●福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
    <出願時>送付手数料・調査手数料・国際出願手数料:1/4に軽減(3/4を特許庁が負担)
    <予備審査請求時>予備審査手数料・取扱手数料:1/4に軽減(3/4を特許庁が負担)

    ※対象者毎のページは、支援URLページにリンクがありますのでそちらからご覧ください

    対象者の詳細

    中小企業等

    対象地域

    全国

    お問い合わせ

    国際出願の軽減・支援措置の申請手続全般に関するお問い合わせ
    特許庁審査業務部出願課国際出願室受理官庁
    TEL:03-3581-1101 内線:2643
    <お問合せフォーム>
    https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=pa1a31

    軽減・支援措置の対象者の要件に関するお問い合わせ
    特許庁総務部総務課調整班
    TEL:03-3581-1101 内線:2105
    <お問合せフォーム>
    https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=pa0260

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