令和7年度 副業・兼業プロフェッショナル人材活用促進支援費補助金

目的

県内中小企業等がプロフェッショナル人材を副業・兼業形態で新たに活用する場合に、プロ人材に係る人材紹介手数料、報酬及び移動に要する経費(交通費及び宿泊費)に対して助成することで、県内中小企業等におけるプロ人材の確保とプロ人材の活用による成長戦略の実現を支援することを目的としています。

募集期間

2025年4月1日から2026年2月27日まで
※副業・兼業を開始した日から起算して30日以内

支援内容

■補助対象事業
次の要件を全て満たすものであること。
ア 補助対象事業者が副業・兼業形態によりプロ人材を活用する事業(補助対象経費を補助対象事業者が支払ったものに限る。)で
あること。
イ 副業・兼業を開始した日が4月1日から3月10日までの期間に属するものであること。
ウ 副業・兼業の契約期間は5か月を上限とするものであること。
エ 従事する副業・兼業は、プロ人材としての知見及びノウハウを活用し、企業の課題解決等に資する業務であること。
※次の要件に該当するものは、対象外とする。
ア マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、プロ人材の知見及びノウハウを必要としない業務であるもの。
イ 過去にプロ拠点の支援を受けて副業・兼業プロ人材の活用をしているもの。

■補助対象経費
次の項目に該当するもの(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
ア 人材紹介手数料
副業・兼業形態によるプロ人材の活用に当たり、補助対象事業者が有料民間人材紹介手数料事業者等(プロ拠点の登録事業者に
限る。)に支払った人材紹介手数料
イ 報酬
プロ人材が副業・兼業に従事する場合に、補助対象事業者がプロ人材に支払った報酬
ウ 交通費及び宿泊費
プロ人材が補助対象事業者の事務所等を訪れて、副業・兼業に従事する場合に、補助対象事業者が支払ったプロ人材の移動に要する交通費及び宿泊費(職員の旅費に関する条例(徳島県条例第9号)に準じて算定したものに限る。)

支援規模

■補助率・補助限度額
補助率:8/10(千円未満の端数切り捨て)
限度額:50万円
※1企業あたりプロ人材1人まで

対象者の詳細

・徳島県内に本社や営業所等の事業拠点を有する中小企業であること。(中小企業資本金の額又は出資の額、常時雇用する従業員数など、交付要綱別表3に掲げるいずれかの条件を満たす必要があります。)
・プロ拠点の支援を受け、人材紹介事業者との連携による仲介によってプロ人材を副業・兼業形態で活用すること。
・過去にプロ拠点の支援を受けて副業・兼業プロ人材の活用をしていないこと。

対象地域

徳島県

お問い合わせ

〒770-8570
徳島市万代町1丁目1番地
経済産業部 企業支援課 創業・経営支援担当
TEL:088-621-2367
FAX:088-621-2853
電子メール:kigyoushienka@pref.tokushima.lg.jp
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