人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

目的;

障害者が職業に必要な能力を開発・向上できるよう、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主または事業主団体に対し、その費用の一部を助成します。
これにより、障害者の雇用促進および安定的な雇用継続を図ることを目的としています。


募集期間

随時


支援内容

■対象事業

1.障害者職業能力開発訓練事業

障害者の職業能力を開発・向上させるため、厚生労働大臣が定める基準に適合した教育訓練を実施する事業が対象です。
以下の要件をすべて満たす必要があります。

【主な要件(概要)】

  • 運営管理者
    障害者の職業能力開発に関する十分な知識と、概ね5年以上の実務経験を有すること。

  • 訓練期間・時間
    ・訓練期間:6か月以上2年以内
    ・訓練時間:6か月あたり700時間を基準
    ・1日5~6時間が標準
    ・実技中心のカリキュラム(全体の5割以上が実技)

  • 訓練科目
    雇用機会が見込まれ、障害特性に応じた職業能力向上に資する内容であること。

  • 施設外実習(実施する場合)
    実際の事業所で雇用関係を結ばずに行う実践的訓練であり、安全衛生・指導体制が確保されていること。

  • 訓練人員・担当者
    ・受講者は訓練科目ごとに概ね5~10人
    ・受講者おおむね5人につき、専任の訓練担当者1人を配置

  • 施設・安全管理
    障害特性に配慮した施設・設備を備え、安全衛生および災害補償の体制を整備すること。

  • 費用負担
    教材費等を除き、原則として無料であること。


2.訓練施設・設備の設置・整備・更新

以下のすべてを満たす施設・設備が対象です。

  • 能力開発施設、管理施設、福祉施設、能力開発訓練施設用設備のいずれか

  • 事業主等が自ら所有する施設・設備であること(賃借不可)

  • 受給資格認定日の翌日から1年以内に完了すること


▼訓練対象となる障害者

以下の両方に該当する者が対象です。

  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、難治性疾患を有する者

  • ハローワークに求職申込みを行い、職業訓練の必要性を認められた者


支援規模

■支給額

1.施設・設備の設置・整備・更新

  • 補助率:3/4

  • 初めて助成対象となる訓練科目

    • 上限額:5,000万円

  • 訓練科目ごとの更新

    • 上限額:1,000万円(累積上限)


2.運営費

【重度障害者等を対象とする訓練】

  • 運営費 × 4/5(上限 月額17万円)

  • 出席状況に応じて按分

【上記以外の障害者を対象とする訓練】

  • 運営費 × 3/4(上限 月額16万円)

  • 出席状況に応じて按分

【就職実績加算】

  • 重度障害者等が就職した場合

    • 1人あたり10万円を加算


対象者の詳細

■受給できる事業主

以下のすべてを満たす必要があります。

  • 事業主または事業主団体、学校法人、社会福祉法人等

  • 訓練実施後、5年以上継続して訓練を実施すること

  • 就職支援責任者を配置すること

  • 個人情報を適切に管理する体制を有すること

  • 雇用保険適用事業所であること

  • 労働局の審査・調査に協力すること


■受給できない事業主(主な例)

  • 不正受給歴がある事業主

  • 労働保険料の未納、法令違反がある事業主

  • 反社会的勢力と関係がある事業主

  • 倒産状態にある事業主 など


(LINXより)

本助成金は、障害者の職業能力開発を長期的・体系的に支援できる点が大きな特徴だと感じました。
施設整備から運営費、就職実績まで幅広く支援されるため、質の高い訓練環境づくりと就労定着の両立が期待できます。
障害者雇用を本気で進めたい事業者にとって、非常に実効性の高い制度だといえます。

対象地域

全国

お問い合わせ

最寄りの都道府県労働局へお問合せください。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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