認定職業訓練実施奨励金

目的;

求職者支援訓練円滑かつ効果的に実施されることを促進するため、求職者支援訓練を実施する訓練機関に対し、一定の支給要件を満たした場合に、認定職業訓練実施奨励金が支給されます。
本奨励金は、基本奨励金付加奨励金、および託児サービス付き訓練コースを対象とした保育奨励金で構成されています。


募集期間

随時
※詳細は「支援内容」をご参照ください。


支援内容

■ 支給内容

以下の奨励金が支給対象となります。

  • (a)認定職業訓練実施基本奨励金【基本奨励金】

  • (b)認定職業訓練実施付加奨励金【付加奨励金】

  • (c)訓練施設内保育実施奨励金【保育奨励金】

● コース区分による違い

  • 基礎コース
     →(a)基本奨励金を申請可能

  • 実践コース
     →(a)基本奨励金+(b)付加奨励金を申請可能

※以下に該当する場合、奨励金の全部または一部が支給されません。

  • 労働保険料の納付状況が著しく不適切な場合

  • 過去に不正受給等がある場合

  • 国から同一事業に関する委託費等を受けている場合

  • 求職者支援訓練が適切に実施されていないと判断された場合

  • その他、不正が確認された場合


申請期間

【3か月ごとの申請】

  • 訓練開始日から3か月経過ごとに、1か月以内に申請

【一括申請】

  • 訓練終了後、訓練終了日の翌日から1か月以内に申請

【訓練期間が3か月未満の場合】

  • 訓練終了後、翌日から1か月以内に申請


支援規模

■(a)基本奨励金

  • 受講者数と訓練日数に応じて支給

  • 開講日(令和7年4月1日以降/以前)や
    「基礎コース」「実践コース」により単価が異なります

■(b)付加奨励金

  • 実践コースを実施し、一定以上の就職率を達成した場合に支給

  • 就職率に応じて単価が設定されています

※「受講者数」とは、修了者+就職を理由とした中途退校者の合計です。

■(c)保育奨励金

  • 訓練期間中に託児サービスを提供した場合に支給

  • 子ども1人につき、支給単位期間ごとに上限6万6千円


対象者の詳細

厚生労働大臣の認定を受けた求職者支援訓練を適切に実施し、
かつ、支給要件を満たす訓練実施機関が対象です。


対象期間

■ 支給期間

奨励金の支給対象は、訓練開始から終了までの全期間です。
ただし、支給額の算定は、訓練期間を1か月単位で区切った
**「支給単位期間」**を基準に行われます。

※「支給単位期間」が28日以上か未満かによって、算定方法が異なります。


(LINXより)

求職者支援訓練を実施する事業者にとって、運営コストや人員確保は大きな負担となりがちですが、本奨励金制度はその負担を軽減し、質の高い訓練の継続を後押しする仕組みだと感じました。
特に、就職実績や託児サービスへの対応が評価される点は、求職者の立場に立った制度設計であり、今後の人材育成や就業支援の充実につながる有意義な支援制度だと考えます。

対象地域

全国

お問い合わせ

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号 03-5253-1111(代表)
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